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犬のふん害の防止対策

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

水戸市では、飼い主の方に飼い犬のふんを持ち帰ることや、そのための用具を携行することなどを定めた「水戸市飼い犬のふん害等の防止に関する条例」を制定し、犬のふん害の防止・啓発に努めています。
また、犬のふん害の防止を啓発するチラシ・看板を作成し、ふん害等に困っている方に無料配布しています。看板のは、たて30cm よこ45cmの大きさです。
ふん害看板規格

飼い主の皆様へのお願い

飼い犬と散歩をするときは、スコップなどの「ふんを拾う道具」とビニール袋等の「拾ったふんを入れるもの」を携帯し、犬がふんをしたら必ず持ち帰りましょう。一部の飼い主のマナー違反により、犬のふん害によるトラブルが発生しております。自宅や自宅前に犬のふんが放置されていたらどのように思いますか。マナーを守って責任をもって犬を飼いましょう。

ふん害による問題の一例

  • 水戸市のシンボルであり、全国的にも有名な偕楽園公園でも、最近犬のふんの放置が問題になっており、茨城県の偕楽園公園センターでも対策に頭を悩ませています。
  • 市内の児童公園でも、飼い主が数匹の犬を放し飼いにした後、いつもふんを放置したままにしてしまうことがありました。児童公園は子どもたちの遊び場であり、ふんが放置されたままでは、衛生上の観点からもよくありません。
  • 毎日散歩中に飼い犬のふんを拾わずに放置していく飼い主へ注意したところ、飼い主から暴言を受けたというお話をいただきました。ふん害が元で、近隣住民の人間関係にまで悪影響が生じてしまいます。

看板の配布・設置について

  • 看板は、設置する方の責任で設置をお願いしています。他人の土地や工作物に設置する場合は、必ず相手方の承諾を得た上で設置してください。
  • 設置した看板は、外れないように適正に管理してください。設置後の事故等(看板が飛び、歩行者に怪我を負わせるなど)については、設置者の責任で対応していただくことになります。
  • 看板は、数に限りがありますので、原則1宅地に1枚の配布とさせていただきます。

看板配布について

環境保全課や出張所、一部の市民センター等でもお配りしております。詳しくは、環境保全課までご連絡ください。
また、受渡しの際には、設置者の住所・連絡先、設置場所、土地(工作物)所有者の連絡先などを指定の用紙にご記入いただきます。

犬のふん害等の防止に関する条例[Wordファイル/22KB]

犬のふん害等の防止に関する条例施行規則[Wordファイル/34KB]