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建築基準法に基づく定期報告制度について
1 定期報告制度
建築基準法においては、建築確認・完了検査などの手続きを定めることで、建築物を使用する前における適法性をチェックする体制を整えています。
一方で、建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であるという考え方から、定期的な調査や報告を求めることとしています。これがいわゆる「定期報告制度」です。
具体的には、建築物の損傷や腐食などの劣化状況の点検を基本としていますが、不適切な改変行為などによって、違反状態を生じていないかどうかのチェックも合わせて実施し、その結果を行政に報告することを建物所有者に義務づけています。
こうした法定の定期報告の実施に当たり、建築物の「調査」、建築設備・昇降機の「検査」については、それぞれ法令に基づく資格者でなければ実施できないこととされています。
種類 | 報告周期 | 報告期間 |
---|---|---|
建築物 | 3年ごとに1回 | 7月1~12月28日 |
建築設備 | ※水戸市は建築設備を指定していません。 | |
昇降機 | 毎年 | 4月1~翌年3月31日 |
防火設備 | 毎年 | 7月1~12月28日 |
2 令和7年度に定期調査報告対象となる建築物
令和7年度に定期調査報告書の提出が必要な特定建築物は下表のとおりです。建築物の所有者または管理者の方あてに報告書提出依頼の通知を7月下旬から8月上旬頃に送付いたします。
用途 | 規模 |
---|---|
病院または診療所(患者の収容施設があるものに限る) | ・地階若しくは3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が1,000m2 ・2階に30m2以上のもの |
高齢者,障害者等の就寝の用に供する用途(助産施設,各種老人ホーム,障害者支援施設等) | |
児童福祉施設等(上記に定める用途を除く) | ・地階若しくは3階以上の階にあるもの ・床面積の合計が1,000m2以上のもの ・2階に300m2以上のもの |
事務所その他これに類するもの (階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの限る) |
・地階若しくは3階以上の階にあるもの |
3 定期検査報告対象の建築設備等
昇降機 | エレベーター |
エスカレーター | |
小荷物専用昇降機 | |
遊戯施設(政令第138条第2項各号に掲げる工作物) | |
防火設備 |
定期調査報告対象建築物に設けるもの |
以下に掲げる用途のうち,床面積が200m2以上の建築物に設けるもの ・病院,診療所 ・高齢者の就寝の用に供する用途に供するもの |
4 報告書の様式
4 その他
定期調査報告書作成の手引き [PDFファイル/1018KB]
よくある質問 [PDFファイル/159KB]
防火設備定期検査報告書作成の手引き [PDFファイル/745KB]