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建築物等の定期報告制度

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

建築物等の定期報告制度

1.定期報告制度について

建築基準法第12条により、病院、ホテル、学校、店舗、飲食店などの用途で多くの人たちが利用する建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、利用者の安全を確保するため、定期に一級建築士若しくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者に調査または検査をさせて、その結果を特定行政庁へ報告するように義務づけています。

2.定期報告制度の改正について

平成28年6月1日に施行された建築基準法の一部改正に伴い、水戸市建築基準法施行規則を改正し、定期報告の義務の対象及び報告時期が変わります。定期報告に係る建築基準法改正の詳細は、一般財団法人日本建築防災協会<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。主な変更内容は下記のとおりとなります。

  • 調査、検査を行う「調査員」等の資格制度の変更(詳しくは上記ホームページをご参照ください)
  • 定期報告の義務の対象及び報告時期の変更(詳しくは下記をご参照ください)

3.水戸市における定期報告の義務の対象及び報告時期について

水戸市における定期報告の義務の対象及び報告時期は下記のとおりとなります。

4.提出について

建築物の定期報告に要する提出書類は下記添付ファイルをご利用ください。また、付近見取図(任意様式)を添付してください。なお、控えが必要な場合は、報告書を2部提出していただき、受付印を押したものを返却いたします。

(注意)郵送での提出も可能です。控えの返却を郵送で希望される場合は、返信用封筒をあわせて提出してください。また、返信用封筒には返信先の住所と氏名を明記の上、返信に必要な額の切手を貼付してください。

添付ファイルのダウンロード

よくある質問[PDFファイル/158KB]
定期調査報告書作成の手引き[PDFファイル/1018KB]
防火設備定期検査報告書作成の手引き[PDFファイル/745KB]
定期調査報告書(第三十六号の二様式)[Wordファイル/84KB]
定期調査報告概要書(第三十六号の三様式)[Wordファイル/50KB]
調査結果表(別記)[Excelファイル/79KB]
調査結果図(別添1様式)[Wordファイル/92KB]
関係写真(別添2様式)[Wordファイル/46KB]
定期検査報告書(第三十六号の八様式)[Wordファイル/55KB]
定期検査報告概要書(第三十六号の九様式)[Wordファイル/37KB]
防火設備の検査結果表(別記1-4)[Excelファイル/66KB]
防火設備の検査結果図(別添1様式)[Wordファイル/58KB]
防火設備の関係写真(別添2様式)[Wordファイル/48KB]
定期報告(建築物・防火設備)に該当しない旨の届出書[Wordファイル/17KB]
定期報告内容変更届[Wordファイル/16KB]
令和5年度 定期調査報告対照表 [PDFファイル/30KB]

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