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建築物省エネ法の概要
改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されます
令和元年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」が令和3年4月1日から施行されます。
※画像をクリックするとリーフレットがダウンロードできます。
今回施行される改正法の概要
- 中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2000平方メートルから300平方メートルに引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大する。 - 戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設
小規模※の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度を創設する。
※:小規模:床面積の合計が300平方メートル未満(10平方メートル以下のものは除く。) - 地方公共団体の条例による省エネ基準の強化
地方公共団体が、その地方の自然的社会的条件の特殊性に応じて、省エネ基準のみでは省エネ性能を確保することが困難であると認める場合において、条例で、省エネ基準を強化できることとする。
※水戸市では条例を定めていません。
建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料を改正します
基準適合義務の対象範囲が拡大されたことに伴い、令和3年4月1日から水戸市手数料条例に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の手数料を改正します。
<建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料>
建築物省エネ法第12条第1項に規定する適合性判定(単位:円)
延べ面積 |
標準入力法 |
モデル建物法 |
||
---|---|---|---|---|
工場等 |
工場等以外 |
工場等 |
工場等以外 |
|
1,000平方メートル未満 |
26,000円 |
237,000円 |
22,000円 |
92,000円 |
1,000平方メートル以上 |
36,000円 |
306,000円 |
31,000円 |
121,000円 |
2,000平方メートル以上 |
85,000円 |
437,000円 |
79,000円 |
196,000円 |
5,000平方メートル以上 |
125,000円 |
538,000円 |
119,000円 |
257,000円 |
10,000平方メートル以上 |
155,000円 |
636,000円 |
148,000円 |
308,000円 |
25,000平方メートル以上 |
191,000円 |
726,000円 |
184,000円 |
362,000円 |
建築物省エネ法第12条第2項に規定する計画の変更に係る適合性判定
及び建築物省エネ法施行規則第11条の規定する軽微な変更証明交付申請手数料(単位:円)
延べ面積 |
標準入力法 |
モデル建物法 |
||
---|---|---|---|---|
工場等 |
工場等以外 |
工場等 |
工場等以外 |
|
1,000平方メートル未満 |
13,000円 |
119,000円 |
11,000円 |
46,000円 |
1,000平方メートル以上 |
18,000円 |
153,000円 |
16,000円 |
61,000円 |
2,000平方メートル以上 |
42,000円 |
218,000円 |
40,000円 |
98,000円 |
5,000平方メートル以上 |
63,000円 |
269,000円 |
60,000円 |
128,000円 |
10,000平方メートル以上 |
77,000円 |
318,000円 |
74,000円 |
154,000円 |
25,000平方メートル以上 |
96,000円 |
363,000円 |
92,000円 |
181,000円 |
※表中の用語について
- 標準入力法
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに掲げる基準による計算 - モデル建物法
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準による計算 - 工場等
工場、危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、火葬場、倉庫、卸売市場またはと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
様式
計画書(別記様式第1) | ||
---|---|---|
変更計画書(別記様式第2) |
届出書(別記様式第22) | ||
---|---|---|
変更届出書(別記様式第23) |
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
水戸市は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任しています。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)が公布されました。本法では、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置が講じられました。
これにより、従来の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(従来の省エネ法)で措置されていた300平方メートル以上の建築物の新築等の「省エネ措置の届出」や住宅事業建築主が新築する一戸建て住宅に対する「住宅トップランナー制度」等の措置が建築物省エネ法に移行されました。
また、新たに「大規模非住宅建築物の適合義務」、「特殊な構造・設備を用いた建築物の大臣認定制度」、「性能向上計画認定・容積率特例」や「基準適合認定・表示制度」が措置されました。
関連情報
- 建築物省エネ法のページ(国土交通省)<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 一般財団法人建築環境・省エネルギー機構<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)