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建築物の建築に関わる主な手続き

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

建築物を建築する場合は,確認申請の他に,建築する場所又は建築物の規模に応じて下記の手続きが必要です。

法律に基づく手続き

開発行為を行う場合

開発行為を行う場合は,都市計画法第29条の許可を受ける必要があります。

担当課:建築指導課開発指導室

市街化調整区域内の場合

市街化調整区域内に建築物を建築する場合は,都市計画法第29条,第43条の許可を受ける必要があります。許可申請手続き後に許可証等を添付して確認申請をして下さい。

担当課:建築指導課開発指導室

都市計画道路内の場合

都市計画道路内に建築物を建築する場合は,都市計画法第53条の許可を受ける必要があります。確認申請時に許可証を添付して下さい。

担当課:都市計画課

地区計画区域内(届出が必要な区域に限る)の場合

地区計画区域内に建築物を建築する場合は,着手する日の30日前までに都市計画法第58条の2の規定に基づく届出が必要です。届出後に確認申請をして下さい。

※区域によって届出先が異なります。

担当課

都市計画課,市街地整備課,東前地区開発事務所,内原駅南口周辺地区整備事務所,泉町周辺地区開発事務所

土地区画整理地内の場合

土地区画整理地内に建築物を建築する場合は,土地区画整理法第76条の許可を受ける必要があります。

担当課:東前地区開発事務所

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

左記の法律第19条に定める行為をする場合は,法律の規定に基づく届出が必要です。工事に着手する日の21日前までに届出をして下さい。

担当課:建築指導課

景観法
水戸市都市景観条例

景観法に定める対象行為を行う場合は,景観法に基づく届出が必要です。また,「水戸市都市景観条例」に定める対象行為を行う場合は,条例に基づく届出が必要です。いずれも着手する日の30日前までに届出が必要です。都市計画課に届出後に確認申請をして下さい。

担当課:都市計画課

伝搬障害防止区域内の場合

伝搬障害防止区域内に高さが31mを超える建築物を建築する場合,電波法の規定に基づく届出が必要です。

関東総合通信局 無線通信部 陸上第一課

都市再生特別措置法

立地適正化計画の区域内(水戸市全域)に都市再生特別措置法第に定める行為を行う場合は,法の規定に基づく届出が必要です。

担当課:都市計画課

埋蔵文化財包蔵地内の場合

埋蔵文化財包蔵地内で建築物を建築する場合は,試掘調査依頼が必要です。また,埋蔵文化財が発見された場合は,文化財保護法の規定に基づく届出が必要です。

担当課:埋蔵文化財センター

条例に基づく手続き

高さが15mを超える建築物,用途がホテル,旅館,パチンコ店の建築物を建てる場合

左記の建築物を建築する場合は,「水戸市中高層建築物等の建築に係わる手続き等に関する条例」の規定に基づく届出が必要です。届出後に確認申請をして下さい。

※届出から確認申請までの期間に制限があります。

担当課:建築指導課

駐車場整備地区又は商業地域に建築する場合

駐車場整備地区又は商業地域に建築物を建築する場合は,「水戸市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」の規定に基づく届出が必要です。届出後に確認申請をして下さい。

担当課:建築指導課

風致地区内の場合

風致地区内で「水戸市風致地区条例」で定める対象行為を行う場合は,条例の規定に基づく許可を受ける必要があります。確認申請時に許可証を添付して下さい。

担当課:都市計画課

屋外広告物法
水戸市屋外広告物条例

確認申請が必要な広告塔,広告板を築造し,屋外広告物の表示等をする場合は,「水戸市屋外広告物条例」の規定に基づく許可を受ける必要があります。確認申請に許可証を添付して下さい。

担当課:都市計画課

茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に該当する場合

「茨城県ひとにやさしいまちづくり条例」に該当する場合は,建築指導課と協議してください。

担当課:福祉総務課(届出の受理に関すること)

建築指導課(協議に関すること)

要項に基づく手続き

共同住宅,長屋,寄宿舎を建築する場合

左記の建築物を建築する場合は,「水戸市共同住宅等に係る駐車場等の確保に関する指導要項」の規定に基づく届出が必要です。届出後に確認申請をして下さい。

担当課:建築指導課

その他の手続き

送電線付近に建築する場合

電線の付近で移動式クレーン,圧送車、足場等を使用されるときは,必ず東京電力パワーグリッド(株)カスタマーセンターへ連絡してください。また,送電線が高圧線である場合は,建築物と離隔距離を取る必要があります。

東京電力パワーグリッド(株)

線路の近くで工事を行う場合

線路近接工事を施工する場合は,事前に鉄道事業者と協議が必要です。

鉄道事業者

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建築確認に関わる主な手続き[PDFファイル/56KB]

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