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建築確認済表示板の設置
建築基準法施行規則の改正により,平成27年6月25日以降に建築確認が交付された物件については,確認表示板の「設計者氏名」及び「工事監理者の氏名」の欄に次の事項を記入することとなりましたので,お知らせします。
- 設計者及び工事監理者が建築士の場合
- 一級建築士,二級建築士又は木造建築士の別
- 設計者及び工事監理者が建築士事務所に所属している場合
- 建築士事務所の名称
- 一級建築士事務所,二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
【確認の様式及び記入例】
関係法令・条文
- 建築基準法第89条(工事現場における確認の表示等)
- 建築基準法施行規則第11条(工事現場の確認の表示の様式)