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建設リサイクル法・建築基準法
1.建設リサイクル法の届出について
建設リサイクル法は建設廃棄物の減量とリサイクルのため、建築物等を分別解体することを目的として制定された法律です。下記の工事は、着工1週間前までに届出が必要です。
- 床面積80平方メートル以上の建築物の解体
- 床面積500平方メートル以上の建築物の新築・増築
- 請負金額1億円以上の建築物の修繕・模様替
- 請負金額500万円以上の土木工事等
2.建築基準法の届出について
床面積10平方メートルを超える建築物を解体する場合は、建築物除却届の提出が必要です。
※建築物の建築工事と併せて解体工事をしようとする場合は、建築工事届の提出により建築物除却届の提出が不要となります。詳しくは建築指導課までご相談ください。
3.主な解体関係届出先
届出書 | 届出先 |
---|---|
建設リサイクル法届出書 | 市・建築指導課 |
建築物除却届 | 市・建築指導課 |
家屋滅失届 | 市・資産税課 |
建物滅失登記 | 水戸地方法務局 |
道路占用許可(市道) | 市・道路管理課 |
道路占用許可(県道) | 県・水戸土木事務所 管理課 |
道路占用許可(国道) | 国交省・常陸河川国道事務所水戸国道出張所(番号が3けたの国道の場合は県・水戸土木事務所 管理課) |
道路使用許可 | 水戸警察署交通課 |
特定建設作業届(騒音・振動) | 市・環境保全課 |
特定粉じん作業実施届(アスベスト) | 市・環境保全課 |
PCB関係届 | 市・廃棄物対策課 |
アスベスト除却工事計画書 | 水戸労働基準監督署 |
(注意1)この表の届出先は水戸市内の建築物を取り壊す時に対象となります。
(注意2)水戸市外の建築物の取壊し工事は、届出先は他の特定行政庁となります。
4.吹き付け石綿等の有無の調査について
建設リサイクル法第9条の2、及び施行規則第2条1項では、受注者が吹付け石綿等の有無について、調査を行うことが義務付けられております。
古い鉄骨造等の建物で、耐火被覆等が使用されている場合、吹付け石綿等が使用されているおそれがあります。
建築物や工作物等が、設計図書等で明確に吹付け石綿等が使用されていないことが確認される場合以外は、分析調査等を行い、石綿の有無について確認してください。
また、石綿の分析調査を行う場合は、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類について確認されるようお願いします。
関係法令
建設リサイクル法
建築基準法
※その他リサイクル法については茨城県検査指導課のホームページもご参照ください。
茨城県リサイクル法関係ホームページ<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)
国土交通省建設業課建設リサイクル法質疑応答集 [PDFファイル/291KB]
添付ファイルのダウンロード
届出書(様式第1号) [Excelファイル/133KB]
変更届出書(様式第2号) [Excelファイル/120KB]
建築物除却届(第四十一号様式) [Excelファイル/178KB]