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軽自動車税(種別割)の税止め手続き

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 水戸市で課税されている軽自動車や排気量125CCを超える二輪車等について、茨城県外で登録内容の変更(抹消・名義変更・住所変更・標識変更等)を行った場合は、その変更を申告して水戸市での課税を止める、税止め手続きが必要となります。

 税止め手続きをしなかった場合、水戸市では変更内容を把握できず課税が続いてしまいますので、手続きを忘れないようにご注意ください。

手続き方法

必要書類を水戸市に提出してください。窓口に直接お持ちいただくか、郵送、ファックスでも受付けています。

※「水戸」ナンバーは、水戸市を含め茨城県内の20市町村で使われているため、必ず事前に「使用の本拠の位置」をご確認のうえ、水戸市での登録の有無を確認してから手続きしていただくようお願いいたします。「使用の本拠の位置」は、使用者・所有者の住所とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

必要書類

次のいずれか一点以上

四輪の軽自動車・排気量250CCを超える二輪車等の場合

  • 軽自動車税(種別割)申告書(原本またはコピー)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(原本またはコピー)
  • 自動車検査証返納証のコピー
  • 変更前と変更後の車検証のコピー

排気量125CCを超え250CC以下の二輪車の場合

  • 軽自動車税(種別割)申告書
  • 変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー
提出先

市民税課諸税係(市役所2階201窓口)

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