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空き缶等のポイ捨てはやめましょう

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

水戸市では、空き缶、空き瓶その他の容器、たばこの吸いがら、チューインガムのかみかす、包装紙その他の散乱性の高いごみを持ち帰り、またはごみ箱などの回収容器に収納することを「水戸市空き缶等のポイ捨て防止に関する条例」で定め、空き缶等のポイ捨てを防止するための啓発を行っています。
また、空き缶等のポイ捨て防止を啓発する看板を作成し、空き缶等のポイ捨て等に困っている方に無料配布しています。

ポイ捨て看板

看板の配布・設置について

  • 看板は、設置する方の責任において設置をお願いします。他人の土地や工作物に設置する場合は、必ず所有者等の承諾を得た上で設置してください。
  • 設置した看板は、外れないように適正に管理してください。設置後の事故等(看板が飛び、歩行者に怪我を負わせるなど)については、設置者の責任で対応していただくことになります。

看板の配布手続きについて

看板の配布は、環境保全課の窓口で受付けています。
また、受渡しの際には、設置者の住所・連絡先、設置場所などを指定の用紙にご記入いただきます。

市民の皆様へのお願い

外出したときに空き缶等のごみが発生したときは、自宅まで持ち帰って定められたごみの出し方に従って処理するか、設置された回収容器に収納しましょう。

事業者の皆様へのお願い

美観保全重点区域(添付ファイル参照)において、自動販売機を設置する事業者等の方は、自動販売機の届出及びポイ捨てによる散乱を防止するため、回収容器の設置並びにこれらの適正な管理をお願いしております。設置する場合は、様式第1号[Wordファイル/37KB]による届出を環境保全課まで提出してください。届出済証を交付しますので、自動販売機に貼り付けてください。
もし、届出済証を紛失、あるいはき損した場合は様式第4号[Wordファイル/29KB]に記載し、再交付の申請を行ってください。
また、届出の内容を変更するとき、あるいは自動販売機を撤去するときは様式第2号[Wordファイル/31KB]に記載し、届出を行ってください。

添付ファイルのダウンロード