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興行場
事業譲渡に係る手続きが整備されました
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が令和5年12月13日に施行され、譲渡による地位の承継に関する手続きが整備されました。
改正の内容
- 営業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者等の地位を承継することとなりました。
営業者の地位を承継したときは、その旨を届け出る必要があります。
届出に必要な書類については、こちらに掲載しています。
※事業譲渡の詳細については、こちらをご覧ください [PDFファイル/503KB]。 - 営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査することとなります。
施行期日
令和5年12月13日
関連情報
・生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
興行場とは
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
興行場を営業しようとするときは、保健所長の許可を受ける必要があります。
営業までの流れ
1 事前相談
構造設備等について、図面等を持参の上、計画段階で保健所までご相談ください。
また、関係法令を所管している部署にもご相談ください。
2 申請
営業許可申請書に添付書類一式を添えて、営業開始予定日の10日前までに提出してください。
申請後、保健所職員が構造設備等について法令に基づく基準に適合しているかを確認します。
3 営業
審査後、保健所長の許可を受けると営業することができます。
後日、営業者に許可証を交付します。
構造設備基準について
構造設備基準については、興行場確認票 [PDFファイル/246KB]をご確認ください。関係法令は、こちらをご覧ください。
申請・届出(様式ダウンロード)
興行場営業許可申請書
興行場を営業しようとするときは、保健所長の許可を受ける必要があります。
※ 衛生管理責任者を定めたときは、興行場衛生管理責任者設置(変更)届を併せて提出して下さい。
様式 | |
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添付書類 |
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興行場営業許可申請書等記載事項変更届
興行場営業許可申請書又は興行場営業者地位承継届に記載した事項を変更したときは、保健所長に届け出る必要があります。
なお、構造設備を変更しようとするときの様式は、興行場構造設備変更届になりますのでご注意ください。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | |
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添付書類 | 変更の内容を明らかにした書類 |
興行場構造設備変更届
興行場の構造設備を変更しようとするときは、あらかじめ保健所長に届け出る必要があります。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | |
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添付書類 | 変更後の構造設備を明らかにした書類 構造設備の概要 [Wordファイル/18KB] 構造設備の概要 [PDFファイル/96KB] |
興行場衛生管理責任者設置(変更)届
興行場の衛生管理責任者を設置し、又は変更したときは、保健所長に届け出る必要があります。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | |
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添付書類 | なし |
興行場営業停止(廃止)届
興行場営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したときは、保健所長に届け出る必要があります。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | |
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添付書類 | なし |
興行場営業許可証再交付申請書
許可証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができます。
申請を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | |
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添付書類 | 破損又は汚損の場合は、許可証 |
興行場営業者地位承継届(譲渡)
営業の譲渡により営業者の地位を承継したときは、保健所長に届け出る必要があります。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | 様式第3号の2 [Wordファイル/15KB] 様式第3号の2 [PDFファイル/72KB] |
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添付書類 |
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興行場営業者地位承継届(相続)
相続により営業者の地位を承継したときは、保健所長に届け出る必要があります。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | |
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添付書類 |
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興行場営業者地位承継届(合併・分割)
法人の合併又は分割により営業者の地位を承継したときは、保健所長に届け出る必要があります。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | |
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添付書類 | 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により興行場営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し |
関連情報
関係法令等
- 興行場法<外部リンク>
- 興行場法施行規則<外部リンク>
- 水戸市興行場の設置場所の基準等を定める条例(令和2年3月30日条例第27号)[PDFファイル/154KB]
- 水戸市興行場法施行細則(令和2年3月31日規則第68号)[PDFファイル/161KB]
許可施設一覧
次の施設一覧は、水戸市内における興行場法の許可施設です。