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興行場
興行場とは
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
興行場の営業をしようとするときは、保健所長の許可が必要です。
興行場の営業までの流れ
営業までの流れは以下のとおりです。
1 事前相談
構造設備等について、図面等を持参の上、計画段階で保健所までご相談ください。
また、関係法令を所管している部署にもご相談ください。
2 申請
営業許可申請書に添付書類一式を添えて申請してください。営業開始予定日の10日前までに申請ください。
申請後、保健所職員が構造設備等について法令に基づく基準に適合しているかを確認します。
3 営業
審査後、保健所長の許可を受けると営業することができます。
後日、営業者に許可証を交付します。
構造設備基準について
構造設備基準については、保健衛生課までお問い合わせください。関係法令は、こちらをご覧ください。
申請・届出(様式ダウンロード)
興行場営業許可申請書
興行場の営業をしようとするときは、保健所長の許可が必要です。
※ 衛生管理責任者を定めたときは、興行場衛生管理責任者設置(変更)届を併せてご提出下さい。
様式 | 様式第1号[Wordファイル/18KB] 様式第1号[PDFファイル/97KB] |
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添付書類 |
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興行場営業許可申請書等記載事項変更届
興行場営業許可申請書又は興行場営業者地位承継届に記載した事項の変更をしたときは、保健所長への届出が必要です。
なお、構造設備の変更をしようとするときの様式は、興行場構造設備変更届になりますのでご注意ください。
様式 | 様式第7号[Wordファイル/17KB] 様式第7号[PDFファイル/76KB] |
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添付書類 | 変更の内容を明らかにした書類 |
興行場構造設備変更届
興行場の構造設備の変更をしようとするときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式第6号[Wordファイル/17KB] 様式第6号[PDFファイル/70KB] |
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添付書類 | 変更後の構造設備を明らかにした書類 構造設備の概要 [Wordファイル/18KB] 構造設備の概要 [PDFファイル/93KB] |
興行場衛生管理責任者設置(変更)届
興行場の衛生管理責任者の設置又は変更をしたときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式第9号[Wordファイル/17KB] 様式第9号[PDFファイル/71KB] |
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添付書類 | なし |
興行場営業停止(廃止)届
興行場営業の全部若しくは一部を停止又は廃止したときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式第8号[Wordファイル/17KB] 様式第8号[PDFファイル/67KB] |
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添付書類 | なし |
興行場営業許可証再交付申請書
興行場営業許可証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、再交付を受けることができます。
再交付を受けたいときは、保健所長への申請が必要です。
様式 | 様式第3号[Wordファイル/17KB] 様式第3号[PDFファイル/68KB] |
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添付書類 | 破損又は汚損の場合、許可証 |
興行場営業者地位承継届(相続)
営業者が個人の場合において、営業者の地位を承継したときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式第4号[Wordファイル/17KB] 様式第4号[PDFファイル/75KB] |
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添付書類 |
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興行場営業者地位承継届(合併・分割)
営業者が法人の場合において、営業者の地位を承継したときは、保健所長への届出が必要です。
様式 | 様式第5号[Wordファイル/17KB] 様式第5号[PDFファイル/73KB] |
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添付書類 | 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により興行場営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し |
関連情報
関係法令等
- 興行場法<外部リンク>
- 興行場法施行規則<外部リンク>
- 水戸市興行場の設置場所の基準等を定める条例(令和2年3月30日条例第27号)[PDFファイル/154KB]
- 水戸市興行場法施行細則(令和2年3月31日規則第68号)[PDFファイル/161KB]
許可施設一覧
次の施設一覧は、水戸市内における興行場法の許可施設です。