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【事業者向け情報】共同生活援助において利用者から受領可能な費用の取扱いについて
共同生活援助(グループホーム)における利用者負担額等の受領について,利用者及び保護者等から度々お問合せをいただくことがございます。
つきましては,当該費用の取扱いについて,以下のとおり整理しましたので,事業所運営にご活用ください。
※詳細につきましては,以下のリンクにある通知文をご確認ください。
利用者から受領が可能な費用について
(1)利用者負担額…市町村長が定める負担上限月額の範囲内において支払いを受ける費用
(2)食材料費…食材や調味料等の購入代金を根拠として支払いを受ける費用
(3)家賃…利用者が使用する居室等に関する賃料
(4)光熱水費…各供給会社からの請求額を根拠として支払いを受ける費用
(5)日用品費…共同生活において必要となる共用の日用品の購入代金を根拠として支払いを受ける費用
(6)その他日常生活費…(1)~(5)に掲げるもののほか,利用者の希望によって提供する便宜に係る費用
※概算額を前払いで求める場合は,定期的に精算し,余剰金が生じた場合は利用者に返金すること
注意すべき費用について
- 敷金…
入居時に原状回復費用等を敷金として受領することは認められない
退去時の原状回復費用等は,その都度実費相当額の支払いを求めることが望ましい - 礼金…
利用者の便宜に係る費用ではないため,支払いを求めることは認められない - 預り金の出納管理に係る費用…
共同生活援助のサービス内容と重複するため,限られた必要経費の実費分のみ受領可
支払いを受ける場合には,整備すべき書類等の定めがあるため【関係通知】参照
その他
利用者から敷金や礼金等の受領すべきでない費用の支払いを受けている場合は,当該費用について速やかに利用者へ返金すること。また,運営規程や契約書等の記載について,必要に応じて変更等を行うこと。