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寄附金税額控除の対象となる寄附金を受ける法人等の届出について

ページID:0002566 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

寄附金控除の拡充に伴い、水戸市では市民福祉の増進に寄与するものとして、新たに条例により対象となる寄附金を指定いたしました。具体的には、所得税で寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、以下に示す「水戸市内に事務所を有する法人等」に対する寄附金です。この寄附金が個人市民税の寄附金税額控除の対象となるためには、寄附金受領法人等として水戸市への届出が必要となります。

対象となる法人等

  • 財務大臣の指定を受けているもの
    民法第34条の規定により設立された公益法人等に対する寄附金で、広く一般に募集され、教育や科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実なものとして財務大臣が指定したもの。
  • 独立行政法人
  • 特定公益増進法人に認定された公益法人
    主務大臣等による特定公益増進法人である旨の認定があること。
  • 学校法人
    私立学校、専門学校、予備校
  • 社会福祉法人
    特別養護老人ホーム、障害者施設、保育園
  • 更生保護法人

(補足)なお、届出書の様式については下記によりダウンロードしてください。

届出書をダウンロードされた場合、法人の代表者印を押印し、商業登記に係る登記事項証明書及び定款等の写しを添付のうえ、窓口または郵送により届出してください。
届出があった法人等については、適否について審査のうえ決定通知します。

郵送による場合の宛先

〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号
水戸市役所財務部税務事務所 市民税課

 寄附金税額控除の対象となる寄附金を受ける法人等の届出書 [PDFファイル/77KB]

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