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監理技術者・主任技術者等の適正配置について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

建設工事における技術者等の配置について

 

  監理・主任技術者 現場代理人
1.工事の金額による区分 2.監理・主任技術者の配置の有無 3.専任性 4.雇用関係 5.技術者との兼務 6.配置義務 7.雇用関係
予定価格4,000万円以上
(建築一式8,000万円以上)

下請契約総額4,500万円以上
(建築一式7,000万円以上)又は入札公告等において監理技術者の配置が条件となっている場合

監理技術者を配置

専任

直接的
かつ
恒常的
雇用関係

常駐 直接的雇用関係
予定価格4,000万円未満
(建築一式8,000万円未満)
主任技術者 なし 直接的
かつ
恒常的雇用関係
常駐 直接的雇用関係

詳細については,「監理技術者・主任技術者等の適正配置について」を御参照ください。

 監理技術者・主任技術者等の適正配置について(R6.4.1~) [PDFファイル/191KB]

なお,監理技術者等となり得る国家資格等については国土交通省ウェブサイトの「監理技術者/主任技術者となり得る国家資格等一覧<外部リンク>」を御参照下さい。

 

建設業法施行令の一部改正に伴う水戸市発注工事の取扱いについては,「建設業法上の金額要件等の改正について [PDFファイル/60KB]」をご参照ください。

現場代理人の常駐義務の緩和について

 現場代理人は,請負契約の的確な履行を確保するため,受注者の代理人として工事現場に常駐し,その運営,工事現場の取締りのほか,工事の施工及び契約関係事務に関する一切の権限を有しています。常駐とは,当該工事のみを担当していることだけでなく,さらに作業期間中,特別の理由がある場合を除き,常に工事現場に滞在していることを意味するので,原則として現場代理人は他の工事と兼務はできませんが,水戸市建設工事請負契約約款第10条第3項に該当した場合は,「水戸市現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領」に基づき,2件(兼務をする工事の中に,工事目的物全ての現場施工が完了した工事を含む場合は3件)まで兼務が可能となります。

 なお,現場代理人を兼務する工事については,安全管理や工程管理(着工及び履行遅延)等の施工管理体制が不十分で,兼務により工事を継続することが適当でない(市からの指示に従わず,注意(警告)の通知を受けた)場合,当該現場代理人の兼務は取消され,新たに常駐できる現場代理人を選定しなければなりません。

 また,建設工事に係る有資格請負業者が,自己の責めに帰すべき事由により以下に該当する場合,以降4か月間の新たな現場代理人の兼務が認められなくなります。

1.安全管理や契約違反等により市発注工事の入札参加資格が停止となった場合

2.安全管理や工程管理等が不十分で,市からの指示に従わず注意(警告)の通知を受けた場合

 

※「水戸市現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領」の改定について

 令和5年4月1日より,兼務を認めることができる工事については,低入札価格調査制度の調査対象となった工事を除くものとします。詳細については,「水戸市現場代理人常駐義務緩和取扱要領の改定について(R5.4.1~)」をご参照下さい。

設計変更により,請負代金の増額が見込まれる工事等の注意事項について

「技術者の専任配置の有無」及び「現場代理人の常駐義務の緩和」については,予定価格による基準を設けています。設計変更により請負代金の額(税込)が基準の額を上回る場合は,技術者の専任配置が必要となったり,現場代理人の兼務が認められなくなったりします。設計変更の協議により,変更予定価格が基準の額を上回ることが見込まれた時点において,必要に応じ「現場代理人及び主任(監理)・専門技術者改任通知書」を提出下さい。また,随意契約又は合冊入札により契約する複数の工事において,同一の技術者等を配置する場合についても,全ての工事の総額が基準の額を上回ると同様の扱いとなります。

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