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監理技術者・主任技術者等の適正配置について
建設工事における技術者等の配置について
改正前(~令和4年12月31日)
監理・主任技術者 | 現場代理人 | |||||
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1.工事の金額による区分 | 2.監理・主任技術者の配置の有無 | 3.専任性 | 4.雇用関係 | 5.技術者との兼務 | 6.配置義務 | 7.雇用関係 |
予定価格3,500万円以上 (建築一式7,000万円以上) |
下請契約総額4,000万円以上 監理技術者を配置 |
専任 |
直接的 |
可 | 常駐 | 直接的雇用関係 |
予定価格3,500万円未満 (建築一式7,000万円未満) |
主任技術者 | なし | 直接的 かつ 恒常的雇用関係 |
可 | 常駐 | 直接的雇用関係 |
改正後(令和5年1月1日~)
監理・主任技術者 | 現場代理人 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.工事の金額による区分 | 2.監理・主任技術者の配置の有無 | 3.専任性 | 4.雇用関係 | 5.技術者との兼務 | 6.配置義務 | 7.雇用関係 |
予定価格4,000万円以上 (建築一式8,000万円以上) |
下請契約総額4,500万円以上 監理技術者を配置 |
専任 |
直接的 |
可 | 常駐 | 直接的雇用関係 |
予定価格4,000万円未満 (建築一式8,000万円未満) |
主任技術者 | なし | 直接的 かつ 恒常的雇用関係 |
可 | 常駐 | 直接的雇用関係 |
詳細については,「監理技術者・主任技術者等の適正配置について」を御参照ください。
監理技術者・主任技術者等の適正配置について(~R4.12.31) [PDFファイル/186KB]
監理技術者・主任技術者等の適正配置について(R5.1.1~) [PDFファイル/186KB]
なお,監理技術者等となり得る国家資格等については国土交通省ウェブサイトの「営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧<外部リンク>」を御参照下さい。
建設業法施行令の一部改正に伴う水戸市発注工事の取扱いについては,「建設業法上の金額要件等の改正について [PDFファイル/60KB]」をご参照ください。
現場代理人の常駐義務の緩和について
現場代理人は,請負契約の的確な履行を確保するため,受注者の代理人として工事現場に常駐し,その運営,工事現場の取締りのほか,工事の施工及び契約関係事務に関する一切の権限を有しています。常駐とは,当該工事のみを担当していることだけでなく,さらに作業期間中,特別の理由がある場合を除き,常に工事現場に滞在していることを意味するので,原則として現場代理人は他の工事と兼務はできませんが,水戸市建設工事請負契約約款第10条第3項に該当した場合は,「水戸市現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領」に基づき,2件(兼務をする工事の中に,工事目的物全ての現場施工が完了した工事を含む場合は3件)まで兼務が可能となります。
なお,現場代理人を兼務する工事については,安全管理や工程管理(着工及び履行遅延)等の施工管理体制に問題が生じた場合,当該現場代理人の兼務は取消され,常駐できる現場代理人を選定しなければなりません。
また,建設工事に係る有資格請負業者が,自己の責めに帰すべき事由により以下に該当する場合,以降4か月間の新たな現場代理人の兼務が認められなくなります。
1.安全管理や契約違反等により市発注工事の入札参加資格が停止となった場合
2.安全管理や工程管理等が不十分で,監督員等から書面により警告・注意の喚起を受けた場合(現場代理人兼務配置取消通知書を含む。)
※「水戸市現場代理人常駐義務緩和措置取扱要領」の改定について
令和5年1月1日より,兼務を認めることができる工事の予定価格の要件を3,500万円未満から4,000万円未満に引き上げます。詳細については,「水戸市現場代理⼈常駐義務緩和措置取扱要領の改定について(~R5.3.31)」を御参照ください。
令和5年4月1日より,兼務を認めることができる工事について,低入札価格調査制度の調査対象となった工事を除くものとします。詳細については,「水戸市現場代理人常駐義務緩和取扱要領の改定について(R5.4.1~)」をご参照下さい。