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完全週休2日制モデル工事について

ページID:0002491 更新日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示

 建設業界における担い手確保のための取り組みの一環として,休暇の拡大を促進する当たり,その効果や課題を把握するとともに,労働環境改善に対する意識向上を図るために実施する完全週休2日制モデル工事を実施しています。

施行期日:令和2年7月1日以降に入札公告等を行う案件

 

 詳細については,下記の添付ファイルを御参照ください。

  なお,水道工事については,水道総務課の「完全週休2日制モデル工事について(水道工事)」をご参照下さい。

 

 

〇完全週休2日制モデル工事における経費補正基準等の一部改定

 【令和6年9月より適用】

 (改定の概要)

 週休2日の取得に要する費用の計上において,現場閉所日確保率が75%以上から100%以上の中で3区分とし,各々に経費補正係数を定めていたが,今回,現場閉所日確保率が100%以上の1区分のみとし,各経費補正係数等も改定する。

 令和6年9月1日以降に入札公告する工事から,以下の改定を行います。

 

 

 

※完全週休2日制モデル工事以外の工事について

 完全週休2日制モデル工事として発注した以外の工事についても,受注者の希望により「水戸市が発注する完全週休2日制モデル工事の実施要領」に準じて週休2日に取り組むことは可能です。ただし,実施要領の第3条第2号及び第3号,第4号(完成時期のみに制約があるもので週休2日に取り組んでも契約工期内に完成できるものを除く),第7号に該当する工事は,対象外とします。

 週休2日に取り組んだ場合,週休2日に係る経費補正等の対象とはなりませんが,現場閉所の達成状況に応じて,工事成績評定における評価や「週休2日制工事における履行実績取組証(モデル工事と同様に総合評価方式(週休2日制工事の施工実績)の評価対象)」の発行を行います。

対象外となる工事の例

・現場で作業を行う実期間(標準工期ではない)が1か月以上とならない工事

・緊急対応のための工事

・工程に制約があり,土曜日や日曜日に現場作業を行う工事

・完成時期に制約があり,かつ週休2日の取組により契約工期内に完成できない工事

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