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令和5年度水戸市保育士等就労支援補助金
保育士資格をお持ちの皆さま、もう一度保育所などで働いてみませんか!
1年以上保育士・保育教諭として勤務をされていない方で、新たに市内の保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育事業で勤務を開始した方(2年以上継続して勤務予定の方)には10万円を支給しております。この機会にぜひ復職をご検討ください!
復職を考えていらっしゃる方、不安を感じていらっしゃる方、お気軽に各施設または幼児保育課までご相談ください。保育を必要としている子どもたち、保護者の方、保育所で勤務している保育士さんたち、みんなが皆さまを待っています!
趣旨
保育士の資格を有する方で保育士・保育教諭(以下「保育士等」という。)として勤務していない方及び保健師,看護師等保育士としてみなされる方の市内の保育所等への就労を支援することにより、市内の保育所等における保育士等の確保を推進し、保育体制の強化を図ります。
交付対象者
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に市内の保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業で保育士等(保健師,看護師等保育士としてみなされる方を含む。)として勤務を開始した方で次のいずれにも該当する方が対象となります。
- この保育所等における勤務開始日前1年以内に保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業で保育士等として勤務をしていない方
- 勤務開始日において保育士登録証の交付を受けてから1年以上経過している方 (保健師,看護師等保育士としてみなされる方,保育士(保母)資格証明書を有している方を除く。)
- この保育所等における1週間当たりの勤務時間が20時間以上である方
- この保育所等における勤務開始日から継続して2年以上、同一の保育所等(同一の設置者が設置する市内の他の保育所等を含む。)に勤務することが見込まれる方
補助金の額
10万円
申請から交付までの流れ
1 交付申請
令和6年3月29日(金曜日)までに、保育士等就労支援補助金交付申請書に関係書類を添えて、水戸市こども部幼児保育課へ提出してください。申請書等各様式は、下記からダウンロードしてご使用ください。
※園(所)が発行する勤務証明書を添付してください。
2 交付決定
申請書の内容を書類及び保育所等への調査等により審査し、適当と認めたときは、保育士等就労支援補助金交付決定通知書兼額確定通知書を送付します。
3 交付請求
保育士等就労支援補助金請求書及び相手方登録申請書を、水戸市こども部幼児保育課へ提出してください。
4 補助金の交付
請求書等に不備がない場合は、申請者名義の指定口座にお振込みします。
注意事項
- 勤務開始日から2年以内に申請書の記載内容に変更が生じたときは、保育士等就労支援補助金変更等届出書を水戸市こども部幼児保育課に提出してください。
- 勤務開始日から2年以内に、勤務条件等の変更により1週間当たりの勤務時間が20時間未満となったときまたは申請時に勤務していた保育所等で勤務しなくなったときは、補助金を返還いただくこととなります。
申請先
水戸市こども部幼児保育課
〒310-8610 水戸市中央1-4-1(水戸市役所1階)
電話:029-224-1111(内線6073) Fax:029-224-1121