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【事業者向け情報】指定の申請及び体制・加算の届出の時期について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

各種申請等の申請時期について

申請・届出

申請時期

新規指定申請

指定希望月の前々月の末日まで

指定更新申請

指定期間満了月の前月の末日まで

体制等に関する届出書
(通常の加算)

算定月の前月15日まで※

体制等に関する届出書
(前年度実績に基づく加算)

該当年度4月の中旬頃
詳細は市HPをご確認ください。

処遇改善加算等の計画書

毎年度2月の末日まで
年度途中の場合は,前々月の末日まで

処遇改善加算等の実績報告

毎年度7月の末日まで

変更・再開届

変更等があった日から10日以内

変更指定申請
(定員等の変更)

変更日の1か月前まで
(生活介護、就労継続支援A・B型
放課後等デイサービス、児童発達支援のみ)

休止・廃止届

休止等の日の1か月前まで
(入所施設の場合3か月前まで)

業務管理体制に関する届出

3年に1回程度
市の検査実施通知に応じて提出

※  加算要件を満たさない場合もしくは区分変更により減額になる場合は,当該事由の発生月から減額等となる。体制等に関する届出書は,事由の発生後,速やかに提出すること。なお,人員欠如による減算については,発生月の翌月から人員欠如が解消に至った月まで減算。その他減算毎に期間等が異なりますのでご注意ください。

各種申請様式

 各種様式等につきましては「指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等の指定申請について」のページに掲載されている様式等をご活用ください。