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外国籍の方の市民税・県民税について(Municipal Tax and Prefectural Tax of Foreign nationality)

ページID:0002402 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳に登録のある外国籍の方につきましては、日本人同様に1月1日に住民登録がある市町村で、前年の収入金額を基に1年度分の市民税・県民税が課税されます。
 また、年の途中に帰国される場合でも、1月1日時点で住民登録があればその翌年度分の市民税・県民税は課税となり、全額納付していただく必要があります(平成31年1月1日に住民登録があれば平成31年度市民税・県民税が課税となります)。
 詳しくは、日本国内で給与を受け取っている外国籍の方へ(日本語、英語、中国語、韓国語)をご覧ください。

※「4 租税条約について」の「租税条約の規定に係る非課税所得の届出書」の様式は下記PDFファイルよりダウンロードいただけます。税務署での手続きが終わりましたら「租税条約に関する届出書」の控と「租税条約の規定に係る非課税所得の届出書」と本人確認書類の写しを併せて市民税課に提出してください。

添付ファイルのダウンロード

 【日本語】日本国内で給与を受け取っている外国籍の方へ[PDFファイル/199KB]
 【English】To foreign residents who are receiving a salary in Japan[PDFファイル/100KB]
 【中國】在日本国内有工资收入的外国籍居民[PDFファイル/157KB]
 【한국】일본 국내에서 급여를 받고 있는 외국적 분들께[PDFファイル/219KB]
 租税条約の規定に係る非課税所得の届出書[PDFファイル/73KB]

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