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審議会等の附属機関の会議の傍聴、会議録の公表 について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

会議の傍聴

 市民であると否とを問わず、傍聴を希望する方は、公開された会議を傍聴できます。ただし、危険物を携帯している場合など、会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められる方については、傍聴できません。
 また、傍聴人は、会議の中で賛否を表明したり、会議の妨げとなるような行為はできません。
 なお、傍聴の定員は会場の広さ等により決定し、傍聴希望者が定員を超えるときは、抽選等により傍聴人を決定します。詳細は各会議の担当課にお問い合わせください。

会議録の公表

 会議録は、市の情報公開条例に規定する非開示情報に該当する部分を除いて、会議録を作成した日の属する年度の翌年度の末日までホームページで公表するとともに、市の情報公開センターにおいて会議資料とともに閲覧することができます。
 なお、会議録の公表は、会議終了後1か月程度を要しますので、御了承ください。