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家庭的保育事業・小規模保育事業の検査について

ページID:0002313 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

 

家庭的保育事業及び小規模保育事業に対する検査を実施します。

 児童福祉法第34条の17の規定に基づき,家庭的保育事業及び小規模保育事業に対する検査(以下「検査」という。)を実施します。実施時期は令和7年8月以降とし,対象となる事業者へは,検査実施期日の約一月前までに電子メールにて通知します。
 各事業所におかれましては,御多忙の折と存じますが,御協力をお願いします。

1 検査の実施方法等について

 検査は,家庭的保育事業及び小規模保育事業における保育サービスの提供が,関係法令及び例規等に規定されている事項に沿って適正に行われているかどうかを確認するために行います。検査実施期日(検査実施通知に記載されている期日)の2週間前までに事前提出資料を作成の上,福祉指導課へ提出してください。検査当日は,事前提出資料を基に聞取り等により確認を行います。事前提出資料の作成については,次の「事前提出資料の作成及び提出について」を参照してください。

2 事前提出資料の作成及び提出について

(1)様式データのダウンロード

 立入検査又は書面検査の実施に際し,作成及び提出が必要となる資料は以下のとおりです。なお,家庭的保育事業と小規模保育事業でデータが異なりますので,該当する事業及び検査方法を確認の上,該当するデータをダウンロードしてください。

事業名 データ名

家庭的保育事業

家庭的保育事業(立入/書面検査) [Excelファイル/156KB]

小規模保育事業

小規模保育事業(立入検査) [Excelファイル/205KB]

小規模保育事業(書面検査) [Excelファイル/182KB]

※パソコンの使用環境等によりデータのダウンロード等が難しい場合には,郵送で資料を送付しますので福祉指導課まで御連絡ください。

(2)添付資料

 上記の検査データに加え,勤務割表の写し等の提出が必要となります。詳細は通知文に記載していますので確認してください。

(3)事前提出資料の提出

 事前提出資料については,いばらき電子申請・届出サービス,郵送又は持参にて提出してください。なお,いばらき電子申請・届出サービスと郵送を併用(例:データはいばらき電子申請・届出サービス、添付資料(2)は郵送で提出)する場合やその他不明な点があればお問合せください。また,原則として,Faxでの提出は受け付けません(一部差し換えや追加での提出などを除く。)。

 

 【提出先・問合せ先】

  〒310-8610
  水戸市中央1丁目4番1号
  水戸市福祉部福祉指導課「家庭的保育事業等立入検査」担当
  Tel:029-350-8025(直通)
  Fax:029-232-9113(※送信時は「福祉指導課行き」と明記してください)

(4)事前提出資料の提出期限

 実施期日の2週間前まで(必着)

3 検査当日に準備すべき書類について

 検査は事前提出資料を基にした聞取り等により進めていきますが,その他事業者側に用意していただきたい書類等がありますので,下記の「当日必要書類等リスト」を参照の上で御対応くださいますようお願いいたします。なお,それらの書類等については検査当日に確認いたしますので,閲覧可能な状態にしてください。

4 施設一般検査(保育所)等との同日検査の実施について

 小規模保育事業と併せて保育所を運営している法人の場合,同時に保育所に対する施設一般検査や社会福祉法人に対する法人一般検査(以下「一般検査等」という。)を実施する場合があります。その場合には,別に一般検査等の実施通知を送付しますので御了承ください。

5 家庭的保育事業及び小規模保育事業運営時の留意事項について

(1)検査において指摘が多かった項目

 令和6年度に実施した検査において指摘が多かった項目を基に,以下のとおり留意事項を掲載いたしますので,今後の事業運営において御留意くださいますようお願いいたします。

(2)家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正について

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正され,令和5年4月1日から施行されたため,厚生労働省通知等を確認の上,適正に御対応くださいますようお願いいたします。

(1)衛生管理等

(2)安全計画の策定等

(3)自動車を運行する場合の所在の確認

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