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家屋を取り壊したとき
家屋の全部または一部を取り壊したときは『家屋滅失届』の提出をお願いします。
手続き・申請書等
資産税課窓口に備え付けの「家屋滅失届」または、下記の関連ファイルをダウンロードして必要事項を記入の上、提出してください。
調査方法
担当者が現地確認に伺いますので、調査にご協力をお願いします。
固定資産税について
固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に固定資産を所有している人に対して課税されるものです。そのため、年の途中で家屋を取り壊した場合でも、地方税法の規定により賦課期日現在の所有者に1年間の税金をお願いすることになります。なお、所有期間に応じて税金を還付することは出来ませんので、ご了承ください。