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家屋に対する課税の仕組み

ページID:0002302 更新日:2026年1月30日更新 印刷ページ表示

​このページでは、家屋に対する課税のしくみの概要について説明します。

家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基礎として評価する「再建築価格方式」が採用されています。

1. 家屋の評価額が決まる仕組み

再建築価格方式は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を基礎として評価額を求めるものです。

  • 新築家屋の評価: 算出された「再建築価格」に、家屋の損耗状況に応じた「経年減点補正率」を乗じて評価額を求めます。(※新築家屋においても、建築から最初の賦課期日までの時の経過による減価を考慮した補正を行います。)
  • 在来分家屋(新築以外の家屋)の評価: すでに課税されている家屋についても、3年ごとの「評価替え」の年度に,再建築価格の変動や経過年数に応じた補正を行い、評価の見直しを行います。ただし、算出された価額が前年度の評価額を超える場合は、原則として前年度の評価額に据え置かれます。

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2. 新築住宅に対する減額措置(概要)

令和8年3月31日までに新築された住宅が一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から一定期間、住居分の固定資産税額が2分の1に減額されます。※都市計画税にはこの減額措置はありません。

(1) 主な適用要件

  • 居住割合居住部分の面積が全体の2分の1以上であること。
  • 床面積:1戸あたりの居住部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(※アパート等の貸家住宅は40平方メートル以上)

(2) 減額される期間

住宅の区分

一般の住宅

長期優良住宅

一般の住宅

新築後 3年間

新築後 5年間

3階建以上の中高層耐火住宅等

新築後 5年間

新築後 7年間

詳細は「新築住宅の固定資産税の減額措置」をご確認ください。

3. 住宅改修に伴う減額措置

特定の改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。 ※原則として改修完了後3か月以内に市への申告が必要です。

  • 住宅耐震改修:現行の耐震基準に適合する改修を行った場合、翌年度分の税額(120平方メートルまで)を 2分の1減額します。※「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は、2年度分が減額されます。
    詳細は「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」をご確認ください。
  • 住宅バリアフリー改修:65歳以上の方や要介護認定等を受けている方が居住する住宅について一定の改修を行った場合、翌年度分の税額(100平方メートル相当分まで)を 3分の1減額 します。
    詳細は「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」をご確認ください。
  • 住宅省エネ(熱損失防止)改修:窓の断熱改修等(自己負担額60万円超)を行った場合、翌年度分の税額(120平方メートル相当分まで)を 3分の1減額 します。※長期優良住宅に認定された場合は3分の2減額となります。
    詳細は「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」をご確認ください。

4. 家屋の調査にご協力ください

適正な評価額を算出するため、新築・増築された家屋については、資産税課職員による調査を実施しております。

「資料調査」または「現地調査」のいずれかを選択いただけます。

  • 資料調査: 建築図面等の関係書類の写しをご提供いただき、書類上で確認を行う方法です。
  • 現地調査: 資産税課の職員が現地にお伺いし、内部に立ち入り、間取りや使用資材、設備状況を確認させていただく方法です。

調査の詳細やお手続きの流れについては、以下の市ホームページをご確認ください。

家屋調査にご協力ください(水戸市ホームページ)