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茨城県ひとにやさしいまちづくり条例
茨城県ひとにやさしいまちづくり条例は、すべての人が建築物や公的施設等を安全かつ容易に利用できるように配慮するため、建築主等の理解と協力を得て、施設の整備を図り、生活圏の拡大及び思いやりの心に満ちた人々のふれあいや交流のある「ひとにやさしいまちづくり」を推進するものです。
次の一覧表の建築物を建築するときは書類の提出が必要です。個人の住宅などは必要ありません。
なお、茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の詳細については、茨城県の「いばらきユニバーサルデザインホームページ」を御覧ください。
書類の提出が必要な施設等一覧
施設の種類 | 建築物の具体例 |
茨城県ひとまち条例の申請規模 |
---|---|---|
購買施設 | 百貨店、店舗 | 2,000平方メートル以上 |
飲食施設 | 食堂、喫茶店、レストラン | 2,000平方メートル以上 |
宿泊施設 | 旅館、ホテル、保健所、研修所 | 2,000平方メートル以上 |
娯楽施設 | 劇場、映画館、遊戯場、音楽ホール | 2,000平方メートル以上 |
住居施設 | 共同住宅 | 101戸(室)以上 |
金融施設 | 銀行、信用金庫、信用組合 | 2,000平方メートル以上 |
交通施設 | 駅舎、バスターミナル | 2,000平方メートル以上 |
通信施設 | 郵便局、NTT | 2,000平方メートル以上 |
保健衛生施設 | 病院、保健所、診療所、医院 | 300平方メートル以上 |
保健衛生施設 | 公衆便所 | 11便房以上 |
体育施設 |
球技場、陸上競技場、体育館、プール |
2,000平方メートル以上 |
福祉施設 |
身体障害者・高齢者施設等、その他の施設 |
300平方メートル以上 |
集会施設 |
市民会館、文化センター、公会堂、コミュニティセンター、結婚式場、会議場、集会場 |
2,000平方メートル以上 |
文化施設 |
図書館、美術館、博物館、資料館、展示場 |
2,000平方メートル以上 |
教育施設 |
学校(専修学校、各種学校を含む)、公民館、青年の家、少年の家 |
2,000平方メートル以上 |
行政施設 |
官公庁舎、出張所、派出所、連絡所 |
300平方メートル以上 |
業務施設 | 公営事業営業所(電気、ガス、水道等) | 2,000平方メートル以上 |
業務施設 | 事務所 | 3,000平方メートル以上 |
業務施設 | 工場(見学のための施設を有するもの) | 5,000平方メートル以上 |
その他の施設 | 公衆浴場 | 2,000平方メートル以上 |
その他の施設 | 自動車車庫 | 2,000平方メートル以上 |
※申請規模に該当しない施設等についても、すべての人が安全かつ容易に利用できるように御配慮いただきますよう、御協力をお願いします。
※同条例第27条により、建築主が国や県などである場合は、適用除外となり、申請は不要です。
提出書類等について
工事の届出時(正副2部)
- 特定公共的施設新築等工事届出書
- 委任状
- 特定公共的施設の整備基準への適合状況表
- 各種図面(例:付近見取図、配置図、各階平面図、立面図等)
変更の届出時(正副2部)
- 特定公共的施設新築等工事変更届出書
- 委任状
- 特定公共的施設の整備基準への適合状況表
- 変更図面
※次の2点の場合は、変更届出不要(同条例第9条)
- 整備基準以上に安全か容易に多くの人が利用できるようにする変更
- 工事着手予定年月日または工事完了予定年月日の3か月以内の変更
水戸市福祉環境整備要綱について
水戸市福祉環境整備要綱につきましては,令和2年度末をもって廃止いたしました。これに伴い,本要綱に基づく事前協議の受付は,令和3年3月31日で終了しました。(本要綱に基づく完了届については,令和3年4月1日以降もお預かりいたします。)。
関連情報
- 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)