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単独での外出が困難な障害者の移動を支援します(移動支援事業)

ページID:0002096 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

単独で移動することが困難な障害者(児)に対して付添いを行う支援員を派遣して,外出のための必要な支援を行います。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者(児)
  • 身体障害者手帳(障害の級別が1級又は2級)の交付を受けている者のうち、両上肢、両下肢又は体幹の機能の障害を有する方
  • 療育手帳の交付を受けている知的障害者(児)
  • 精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている精神障害者

※ただし,重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度包括支援の対象者は除く。

利用者負担

サービスに要した費用の1割が利用者負担となります。ただし,生活保護世帯,市民税非課税世帯及び市民税が均等割のみ課税されている世帯の利用者は無料です。詳細は単価表[PDFファイル/242KB]をご覧ください。

手続に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び本人確認できるもの

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