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法人市民税の申告をするにあたり、「従業者数」に含めるものを教えてください。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年7月21日更新 印刷ページ表示

回答

「従業者」とは、水戸市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払いを受ける者をいい、アルバイト、パートタイマー、日雇者、役員手当を支給される役員等、派遣受入従業者、他の法人から給与の支払いを受けている者等を含みます。
原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、年度途中で事業所を新設、廃止した場合などは法人税割において次のように計算します。

  • 事業年度の途中で新設された事務所等の従業者等 
    事業年度末日現在の従業者数 × 新設から事業年度末日までの月数 ÷ 事業年度の月数 
  • 事業年度の途中で廃止された事務所等の事業者数
    廃止の前月末日現在の従業者数 × 廃止の日までの月数 ÷ 事業年度の月数