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いつの年金支給分から特別徴収となりますか。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年7月21日更新 印刷ページ表示

回答

市民税・県民税の公的年金からの特別徴収の開始時期は、初年度は年金受給開始の翌年の10月支給分からです。
初年度の前半は公的年金に係る市民税・県民税の年税額の半分を2回に分けて6月と8月で普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただき、残りの半分を3回に分けて10月、12月、2月の年金から特別徴収します。
翌年度(2年目)以降は年6回の年金の支給時期に合せて特別徴収します。
また、年金所得以外の所得に係る市民税・県民税については、普通徴収または給与からの特別徴収により納めていただくことになります。