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介護保険料を滞納しているのですが、介護保険を使えるのでしょうか。
回答
介護保険料の滞納(未納)があると、介護サービスを利用するときの自己負担に、次のような変更(給付の制限)があります。
概ね1年以上の滞納がある場合は、いったん全額(10割)を自己負担し、後日、領収証を添えて市に保険給付の申請をする必要があります。
2年以上滞納した場合は、納付しなかった期間に応じて、自己負担が3割または4割に引き上げられます。
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介護保険料の滞納(未納)があると、介護サービスを利用するときの自己負担に、次のような変更(給付の制限)があります。
概ね1年以上の滞納がある場合は、いったん全額(10割)を自己負担し、後日、領収証を添えて市に保険給付の申請をする必要があります。
2年以上滞納した場合は、納付しなかった期間に応じて、自己負担が3割または4割に引き上げられます。