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中間検査の対象となる建築物の規模、特定工程を教えてください。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年12月13日更新 印刷ページ表示

回答

 中間検査の対象となる建築物の規模、特定工程は以下のとおりです。

中間検査特定工程(共通)(法第7条の3第1項第1号)

対象建築物 特定工程 後続工程
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程

 

水戸市が指定する中間検査特定工程(法第7条の3第1項第2号)

対象建築物 構造 特定工程 後続工程
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造で、地上階数が3以上、または延べ面積が200平方メートル以上のもの 木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の内装工事及び外装工事
鉄骨造 1階部分の鉄骨の建て方工事 耐火被覆工事及び内装工事及び外装工事
鉄筋コンクリート造 2階梁及び床配筋工事ただし、地上1階の建築物においては、屋根配筋工事 2階梁及び床のコンクリート打設工事ただし、地上1階の建築物においては、屋根コンクリート打設工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 1階部分の鉄骨建て方工事 床及び梁配筋工事

適用の除外
(1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
(2) 法第18条の規定の適用を受ける建築物(階数が3以上で鉄筋コンクリート造の共同住宅を除く。)
(3)法第85条の規定の適用を受ける建築物
(4)住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づく建設された住宅についての住宅性能評価(構造の安定に関するものに限る。)を受けた建築物