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門や塀を建てるときも、手続きが必要ですか。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年7月21日更新 印刷ページ表示

水戸市では「水戸市建築基準法に基づく敷地の後退に関する要項」により、幅員4メートル未満の道路に接している敷地で門、塀など(建替えを含む。)を建てるときは、着工5日前までに「門または塀の建築届」の提出をお願いしています。
その際、道路境界が未確定のときは、その道路の管理者に申請を行い、関係者立ち合いのもとで道路境界を明確にし、確定後に原則として道路の中心線から2メートルの後退が必要となります。