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農地を相続したときは
農地の権利取得(農地法第3条の3)
相続等で農地の権利を取得した場合は,相続登記完了後に,「農地法第3条の3の届出」を農業委員会へ提出する必要があります。(※権利を取得した土地が農地でない場合は提出不要です。)
受付窓口
農業委員会事務局で随時受け付けております。
申請書
●農地法第3条の3の届出書 [Wordファイル/73KB]・農地法第3条の3の届出書 [PDFファイル/142KB]
●農地法第3条の3の届出書(記載例) [PDFファイル/124KB]
関係法令
農地法