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農地を相続したときは

ページID:0019406 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

農地の権利取得(農地法第3条の3)

相続等で農地の権利を取得した場合は,相続登記完了後に,「農地法第3条の3の届出」を農業委員会へ提出する必要があります。(※権利を取得した土地が農地でない場合は提出不要です。)

受付窓口

農業委員会事務局で随時受け付けております。

申請書

農地法第3条の3の届出書 [Wordファイル/73KB]農地法第3条の3の届出書 [PDFファイル/142KB]
農地法第3条の3の届出書(記載例) [PDFファイル/124KB]

 

 申請書ダウンロードからもダウンロードができます。

関係法令

 農地法

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