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マイナンバー制度導入に伴う償却資産申告書提出時の本人確認について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

 マイナンバー(個人番号・法人番号)制度は、行政の効率性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。平成28年1月1日以後に提出する償却資産申告書(平成28年度課税分から対象)には、個人の方は12桁の個人番号を、法人の方は13桁の法人番号を記載してください。
 水戸市では「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条の規定に基づき、個人番号を記載した申告書等の提出の際には本人確認を行わせていただきます。本人確認資料の提示または写しの提出にご協力お願いいたします。
 なお、法人番号を記載した申告書等の提出の際には本人確認資料は必要ありません。

本人が個人番号を記載した申告書を提出する場合

1と2からそれぞれ1種類ずつ確認資料を提示または写しを提出してください。

 
  1. 番号確認
    (以下の書類から1点)
  1. 身元確認
    (以下の書類から1点)

窓口・郵送

個人番号カード(裏面)
通知カード※
個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

個人番号カード(表面)
運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、写真付き身分証明書、写真付き資格証明書、写真付き社員証、戦傷病者手帳、プレ印字された申告書、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等

電子申告
(エルタックス)

電子証明等により本人確認を実施するため、本人確認資料は必要ありません。

※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

代理人が個人番号を記載した申告書を提出する場合

3,4,5からそれぞれ1種類ずつ確認資料を提示または写しを提出してください。ただし5は原本を提出してください。

 
  1. 本人の番号確認
    (以下の書類から1点)
  1. 代理人の身元確認
    (以下の書類から1点)
  1. 代理権確認
    (原本を提出)

窓口・郵送

本人の個人番号カード、本人の通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 代理人の個人番号カード(表面)、運転免許証、税理士証票、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、税理士証票、写真付き身分証明書、写真付き資格証明書、写真付き社員証、戦傷病者手帳等 委任状(法定代理人の場合は戸籍謄本その他資格を有する書類)、税務代理権限証書 等

電子申告
(エルタックス)

電子証明等により本人確認を実施するため、本人確認資料は必要ありません。

申告書にマイナンバーを記載しなかった場合等

 申告書にマイナンバーが記載されていない場合でも、申告書は有効なものとして受理いたします。また、個人番号が記載された申告書で本人確認資料の不備により本人確認ができない場合には、個人番号の記載はなかったものとして受理させていただきますのでご了承ください。