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市街化調整区域内で、許可を受けずに住宅を建築できる場所はありますか。

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年7月20日更新 印刷ページ表示

回答

開発許可等を受けて造成が完了している区域内(補足)において、新たに区画の変更や形の変更がなければ、許可を受ける必要はありません。
また、線引き日以前から住宅として使用されている敷地や、既存宅地の確認を受けて建築した住宅の敷地における建替えの場合も、許可を受ける必要ありません。
※水戸市土地開発公社による青柳町字枝川前および水府町地内での造成完了区域を除きます。