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市街化区域で、現在共同住宅が建っている土地を戸建住宅用地として分譲したいのですが、開発許可は必要ですか。
回答
敷地面積が、全体で1,000平方メートル未満であれば、開発許可は不要です。
また、1,000平方メートル以上であっても、切土・盛土がなく、道路などの公共施設の新設などがない場合は、開発許可が不要です。
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敷地面積が、全体で1,000平方メートル未満であれば、開発許可は不要です。
また、1,000平方メートル以上であっても、切土・盛土がなく、道路などの公共施設の新設などがない場合は、開発許可が不要です。