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4月中旬にバイクを知人に譲りましたが、5月になって納税通知書が届きました。バイクを持ってないのに、どうして納税通知書が届くのですか。
回答
軽自動車税(種別割)は、4月1日の所有者に対してかかります。したがって4月1日現在では、あなたが所有者となりますので、今年度はあなたに税金がかかります。
なお、バイクなどを知人に譲った場合は、その手続きをしないと翌年度も税金がかかりますので、必ず申告してください。
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軽自動車税(種別割)は、4月1日の所有者に対してかかります。したがって4月1日現在では、あなたが所有者となりますので、今年度はあなたに税金がかかります。
なお、バイクなどを知人に譲った場合は、その手続きをしないと翌年度も税金がかかりますので、必ず申告してください。