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水戸市内に会社を設立したり、支店・営業所等を開設したときは、何か手続きが必要ですか。
回答
登記簿謄本および定款等の写しを添えて、2ヶ月以内に「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。
なお、その後、商号、所在地、資本金、支店、営業所等に変更があったときは、その都度「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。
異動事項 | 登記簿謄本 (登記事項証明書) |
定款 | 備考 |
---|---|---|---|
設立・開設等(原則) | ○ | ○ | |
商号変更・本店移転・代表者変更・資本金増減・解散・清算結了 | ○ | × | |
決算期の変更 | × | ○ | 議事録でも可 |
支店の追加設置・市内移転・閉鎖 | × | × |