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水戸市内に会社を設立したり、支店・営業所等を開設したときは、何か手続きが必要ですか。

ページID:0019193 更新日:2022年7月20日更新 印刷ページ表示

回答

登記簿謄本および定款等の写しを添えて、2ヶ月以内に「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。
なお、その後、商号、所在地、資本金、支店、営業所等に変更があったときは、その都度「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。

申告に必要な書類
異動事項 登記簿謄本
(登記事項証明書)
定款 備考
設立・開設等(原則)  
商号変更・本店移転・代表者変更・資本金増減・解散・清算結了 ×  
決算期の変更 × 議事録でも可
支店の追加設置・市内移転・閉鎖 × ×