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セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)について
制度の概要
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を本人または生計を一にする親族のために購入した際に、1万2千円を超える部分(控除限度額額:8万8千円)の購入費用について所得控除を受けることができます。
注意
- 医薬品を購入しただけでは、スイッチOTC薬控除の適用を受けることはできません。特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診の健康の維持増進および疾病の予防のための一定の取組を行った方がスイッチOTC医薬品を購入した場合に控除の対象となります。対象となるスイッチOTC薬や一定の取組の証明方法について、詳しくは厚生労働省ホームペー「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」<外部リンク>をご覧ください。
- スイッチOTC薬控除の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用はできません。
関連情報
- 厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)