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コンテナを利用した建築物の取扱い
コンテナを倉庫として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、建築基準法に規定する「建築物」に該当するため、同法に基づく確認申請が必要となります。
この場合、建築基準法第20条(構造耐力)、第37条(建築材料の品質)などの規定に適合させる必要があります。
また、用途地域内の建築制限により、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域内では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできません。
コンテナを建築物として利用することを検討されている方は、事前に建築指導課へお問い合わせください。
(「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」(平成16年12月6日国住指第2174号)・「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」(平成26年12月26日国住安第5号)による)