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クリーニング所・無店舗取次店

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

お知らせ

事業譲渡に係る手続きが整備されました

 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が令和5年12月13日に施行され、譲渡による地位の承継に関する手続きが整備されました。

改正の内容

  • 営業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者等の地位を承継することとなりました。
    営業者の地位を承継したときは、その旨を届け出る必要があります。
    届出に必要な書類については、こちらに掲載しています
    ※事業譲渡の詳細については、こちらをご覧ください [PDFファイル/503KB]
  • 営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査することとなります。

施行期日

 令和5年12月13日

関連情報

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

水戸市クリーニング業法施行細則の一部を改正しました

 令和4年9月21日に厚生労働省の通知が改正され、新たに消毒を要する洗濯物に係る消毒の方法が追加されたことに伴い、水戸市クリーニング業法施行細則を改正し、当該消毒の方法等を追加しました。
 通知の改正については、こちらをご覧ください。 [PDFファイル/105KB]

改正の内容

項目

追加する方法

(1) 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのある洗濯物を洗濯する前に行う消毒の方法

 濃度が100万分の150以上かつ摂氏60度以上の過酢酸水溶液又は濃度が100万分の250以上かつ摂氏50度以上の過酢酸水溶液中に10分間以上浸す方法

(2) 消毒の効果を有する洗濯の方法であって、伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのある洗濯物を洗濯する前に行う消毒を要しない方法

 濃度が100万分の150以上かつ摂氏60度以上の過酢酸水溶液又は濃度が100万分の250以上かつ摂氏50度以上の過酢酸水溶液で10分間以上処理する工程を含む方法

施行期日

 令和5年2月22日

クリーニング業とは

 クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすることをいいます。繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後は回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返す営業を含みます。
 クリーニング所を使用するときは、保健所長の確認を受ける必要があります。
 無店舗取次店を営業しようとするときは、あらかじめ保健所長に届け出る必要があります。

分類

クリーニング所

 水洗い、ドライクリーニング、しみ抜き、乾燥、プレス、仕上げ等の洗たく物の処理をするクリーニング所。

クリーニング所(取次所)

 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所。

無店舗取次店

 クリーニング所を開設せずに、車両を用いて洗たく物の受取及び引渡しを行う営業。

営業までの流れ(クリーニング所)

1 事前相談

 構造設備等について、図面等を持参の上、計画段階で保健所までご相談ください。
 また、関係法令を所管している部署にもご相談ください。

2 届出

 開設届に添付書類一式を添えて、営業開始予定日の1週間前までに提出してください。
 届出後、保健所職員が構造設備等について法令に基づく基準に適合しているかを検査します。

3 営業

 検査後、保健所長の確認を受けると営業することができます。
 後日、営業者に確認証を交付します。

構造設備基準について

 構造設備基準については、クリーニング所確認票(一般) [PDFファイル/155KB]又はクリーニング所(取次店) [PDFファイル/110KB]をご確認ください。関係法令は、こちらをご覧ください。

届出(様式ダウンロード)

クリーニング所開設届

 クリーニング所を開設しようとするときは、あらかじめ保健所長に届け出る必要があります。

様式

様式第1号 [Wordファイル/21KB]
様式第1号 [PDFファイル/101KB]

添付書類
  • クリーニング師を設置する場合は、クリーニング師免許証の写し
  • 施設の平面図
  • 構造設備の概要 [Wordファイル/23KB]
    構造設備の概要 [PDFファイル/236KB]
  • 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は、その名称、所在地(車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号)、従事者数及び設置しているクリーニング師の氏名を記載した書面
  • 検査手数料 17,000円

無店舗取次店営業届

 無店舗取次店を営業しようとするときは、あらかじめ保健所長に届け出る必要があります。

様式 様式第2号 [Wordファイル/20KB]
様式第2号 [PDFファイル/97KB]
添付書類

クリーニング所・無店舗取次店営業変更届

 クリーニング所開設届又は無店舗取次店営業届に記載した事項を変更したときは、保健所長に届け出る必要があります。

 届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。

様式

様式第3号 [Wordファイル/19KB]
様式第3号 [PDFファイル/78KB]

添付書類 構造設備の変更

クリーニング師の設置

  • クリーニング師免許証の写し

クリーニング所・無店舗取次店営業廃止届

 クリーニング所又は無店舗取次店の営業を廃止したときは、保健所長に届け出る必要があります。

 
様式

様式第3号の2 [Wordファイル/18KB]
様式第3号の2 [PDFファイル/57KB]

添付書類

クリーニング所を廃止した場合は、確認証

クリーニング所検査確認証再交付申請書

 確認証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができます。

 申請を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。

様式

様式第5号 [Wordファイル/19KB]
様式第5号 [PDFファイル/73KB]

添付書類 破損又は汚損した場合は、確認証

クリーニング営業者地位承継届(譲渡)

 営業の譲渡により営業者の地位を承継したときは、保健所長に届け出る必要があります。

 届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。

 

様式

様式第5号の2 [Wordファイル/18KB]
様式第5号の2 [PDFファイル/80KB]

添付書類
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 営業者の地位を承継した者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は、その名称、所在地(車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号)、従事者数及び設置しているクリーニング師の氏名を記載した書面

クリーニング営業者地位承継届(相続)

 相続により営業者の地位を承継したときは、保健所長に届け出る必要があります。

 届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。

様式

様式第6号 [Wordファイル/19KB]
様式第6号 [PDFファイル/91KB]

添付書類
  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人が2人以上ある場合は、その相続人全員の同意書
    同意書[PDFファイル/42KB]
    記載例[PDFファイル/56KB]
  • 営業者の地位を承継した者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は、その名称、所在地(車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号)、従事者数及び設置しているクリーニング師の氏名を記載した書面

クリーニング営業者地位承継届(合併・分割)

 法人の合併又は分割により営業者の地位を承継したときは、保健所長届け出る必要があります。

 届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。

様式

様式第7号 [Wordファイル/19KB]
様式第7号 [PDFファイル/87KB]

添付書類
  • 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりクリーニング営業を承継した法人の登記事項証明書
  • 営業者の地位を承継した者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合は、その名称、所在地(車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号)、従事者数及び設置しているクリーニング師の氏名を記載した書面

クリーニング師免許に関する申請・届出について

 水戸市保健所では、次のとおりクリーニング師免許に関する受付を行っております。

申請の区分 対象者

免許証の交付

住民票が水戸市内にある方

免許証の訂正

免許証交付申請時の住民票が水戸市内にあった方

免許証の再交付

登録抹消

 申請の際に必要な書類や金額等については、免許を交付している茨城県のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

関連情報

クリーニング師研修・業務従事者講習の受講について

クリーニング師の研修

 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した研修を受けなければなりません。その後は、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。

業務従事者に対する講習

 クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、業務に従事する者の5分の1の者に対して、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した講習を受けさせなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対して、講習を受けさせる必要があります(クリーニング師の研修を受けた者は、講習を受けた者と見なすことができます。)。

クリーニング師研修会及び業務従事者講習会について

 クリーニング師研修会及び業務従事者講習会は、県の指定を受けて、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが実施しています。
 詳しくは公益財団法人全国生活衛生営業指導センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。

関係法令等

届出施設一覧

 次の施設一覧は、水戸市内におけるクリーニング業法の届出施設です。

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