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クリーニング所・無店舗取次店

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年9月6日更新 印刷ページ表示

お知らせ

水戸市クリーニング業法施行細則の一部を改正しました

 令和4年9月21日に厚生労働省の通知が改正され,新たに消毒を要する洗濯物に係る消毒の方法が追加されたことに伴い,水戸市クリーニング業法施行細則を改正し,当該消毒の方法等を追加しました。
 通知の改正については,こちらをご覧ください。 [PDFファイル/105KB]

改正の内容

項目

追加する方法

(1) 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのある洗濯物を洗濯する前に行う消毒の方法

 濃度が100万分の150以上かつ摂氏60度以上の過酢酸水溶液又は濃度が100万分の250以上かつ摂氏50度以上の過酢酸水溶液中に10分間以上浸す方法

(2) 消毒の効果を有する洗濯の方法であって,伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのある洗濯物を洗濯する前に行う消毒を要しない方法

 濃度が100万分の150以上かつ摂氏60度以上の過酢酸水溶液又は濃度が100万分の250以上かつ摂氏50度以上の過酢酸水溶液で10分間以上処理する工程を含む方法

施行期日

 令和5年2月22日

クリーニング業とは

 クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすることをいいます。繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後は回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返す営業を含みます。
 クリーニング所の営業をしようとするときは、保健所長の確認が必要です。
 水戸市内で無店舗取次店の営業をしようとするときは、あらかじめ保健所長への届出が必要です。

分類

クリーニング所

 水洗い、ドライクリーニング、しみ抜き、乾燥、プレス、仕上げ等の洗たく物の処理をするクリーニング所。

クリーニング所(取次所)

 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所。

無店舗取次店

 クリーニング所を開設せずに、洗たく物の受取及び引渡しを行う営業(業務用車両)。

クリーニング所の開設までの流れ

 開設までの流れは以下のとおりです。

1 事前相談

 構造設備等について、図面等を持参の上、計画段階で保健所までご相談ください。
 また、関係法令を所管している部署にもご相談ください。

2 届出

 開設届に添付書類一式を添えて届出をしてください。営業開始予定日の1週間前までに申請ください。
 届出後、保健所職員が構造設備等について法令に基づく基準に適合しているかを確認します。

3 営業

 検査後、保健所長の確認を受けると営業することができます。
 後日、営業者に確認証を交付します。

構造設備基準について

 構造設備基準については、保健衛生課までお問い合わせください。関係法令は、こちらをご覧ください。

 

届出(様式ダウンロード)

クリーニング所開設届

 クリーニング所を開設するときは、保健所長への届出が必要です。

様式 様式第1号 [Wordファイル/21KB]
様式第1号 [PDFファイル/111KB]
添付書類
  • 従事者にクリーニング師がいる場合、クリーニング師免許証の写し
  • 施設の平面図
  • 構造設備の概要 [Wordファイル/23KB]
    構造設備の概要 [PDFファイル/236KB]
  • 他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合、その名称、所在地(車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書面
  • 検査手数料 17,000円

無店舗取次店営業届

 水戸市内で無店舗取次店の営業をしようとするときは、あらかじめ保健所長への届出が必要です。

様式 様式第2号[Wordファイル/20KB]
様式第2号[PDFファイル/108KB]
添付書類

クリーニング所・無店舗取次店営業変更(廃止)届

 クリーニング所開設届若しくは無店舗取次店営業届に記載した事項の変更をしたとき、又はクリーニング所若しくは無店舗取次店の営業を廃止したときは、保健所長への届出が必要です。

様式 様式第3号 [Wordファイル/19KB]
様式第3号 [PDFファイル/81KB]
添付書類(変更の場合) クリーニング師の変更
  • クリーニング師免許証の写し
構造設備の変更
添付書類(廃止の場合) 確認証

クリーニング所検査確認証再交付申請書

 クリーニング所検査確認証が破損し、汚損し、又は紛失したときは、再交付を受けることができます。
 再交付を受けたいときは、保健所長への申請が必要です。

様式 様式第5号[Wordファイル/17KB]
様式第5号[PDFファイル/69KB]
添付書類 破損又は汚損した場合、確認証

クリーニング営業者地位承継届(相続)

 営業者が個人の場合において、営業者の地位を承継したときは、保健所長への届出が必要です。

様式 様式第6号 [Wordファイル/19KB]
様式第6号 [PDFファイル/83KB]
添付書類

クリーニング営業者地位承継届(合併・分割)

 営業者が法人の場合において、営業者の地位を承継したときは、保健所長への届出が必要です。

様式 様式第7号[Wordファイル/18KB]
様式第7号[PDFファイル/78KB]
添付書類 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりクリーニング営業を承継した法人の登記事項証明書

クリーニング師免許に関する申請・届出について

 水戸市保健所では、次のとおりクリーニング師免許に関する受付を行っております。

申請の区分 対象者

免許証の交付

住民票が水戸市内にある方

免許証の訂正

免許証交付申請時の住民票が水戸市内にあった方

免許証の再交付

登録抹消

 申請の際に必要な書類や金額等については、免許を交付している茨城県のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

関連情報

クリーニング師研修・業務従事者講習の受講について

クリーニング師の研修

 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した研修を受けなければなりません。その後は、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。

業務従事者に対する講習

 クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、業務に従事する者の5分の1の者に対して、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した講習を受けさせなければなりません。その後、3年を超えない期間ごとに同様の方法で選んだ者に対して、講習を受けさせる必要があります(クリーニング師の研修を受けた者は、講習を受けた者と見なすことができます。)。

クリーニング師研修会及び業務従事者講習会について

 クリーニング師研修会及び業務従事者講習会は、県の指定を受けて、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが実施しています。
 詳しくは公益財団法人全国生活衛生営業指導センターホームページ<外部リンク>をご覧ください。

関係法令等

届出施設一覧

 次の施設一覧は、水戸市内におけるクリーニング業法の届出施設です。

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