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いばらき身障者等用駐車場利用証制度のお知らせ
いばらき身障者等用駐車場利用証制度とは、いばらきの快適な社会づくり基本条例及び茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の趣旨に基づき、ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場(車いす使用者用駐車施設)を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障害者、高齢者、難病患者、妊産婦の方などに対して、この駐車場の利用証を発行する制度です。
利用証は県内全域で利用可能です。身障者等用駐車場が適正に利用されますよう、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
なお、詳細は、茨城県のホームページ「いばらき身障者等用駐車場利用証制度について」<外部リンク>をご覧ください。
ご注意!!
- いばらき身障者等用駐車場利用証は、公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」とは異なるものです。
- いばらき身障者等用駐車場利用証は、駐車場の利用証であり道路の駐車禁止場所には駐車できません。
- 平成29年度以前に駐車場利用証を交付されている方は、利用証裏面の県担当部署が下記担当課に変更になっております。
- 県外申請者は直接茨城県福祉部長寿福祉課へ申請してください。
茨城県福祉部長寿福祉課(電話:029-301-3326)
対象者要件一覧
歩行困難で、かつ下記のいずれかの基準に該当される方
- 身体障害者手帳の程度が次の表に該当する方
区分 |
等級 |
申請・交付先 |
||
---|---|---|---|---|
視覚障害 |
4級以上 |
障害福祉課 |
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聴覚または平衡機能の障害 |
聴覚障害 |
3級以上 |
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平衡機能障害 |
5級以上 |
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肢体不自由 |
上肢 |
2級以上 |
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下肢 |
6級以上 |
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体幹 |
5級以上 |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
2級以上 |
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移動機能 |
6級以上 |
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内部障害 |
心臓機能障害 |
4級以上 |
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じん臓機能障害 |
4級以上 |
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呼吸器機能障害 |
4級以上 |
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ぼうこうまたは直腸の機能障害 |
4級以上 |
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小腸機能障害 |
4級以上 |
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ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
4級以上 |
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肝臓機能障害 |
4級以上 |
- 上記以外の対象者
知的障害者 |
療育手帳の障害の程度が「A」及び「 A 」の方 |
障害福祉課(本庁舎1階) |
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---|---|---|---|---|
精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方 |
|||
高齢者 |
介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方 |
高齢福祉課(本庁舎1階) |
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難病患者 |
指定難病特定医療費受給者証等を交付された方 |
障害福祉課(本庁舎1階) |
||
妊産婦 |
母子健康手帳を交付された方で妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の方 |
子育て支援課(本庁舎2階、令和6年4月から) |
申請受付窓口
上記の表の右欄に記載されている担当課が、申請等の窓口です。
- 障害福祉課・高齢福祉課 電話番号029-224-1111(代表)
- 子育て支援課 電話番号029-224-1111(代表) ※令和6年4月から
- 母子健康手帳申請窓口 電話番号 029- 224-1111(代表)
- 各保健センター
常澄保健センター 電話番号 029- 269-5285
内原保健センター 電話番号 029- 259-6411
必要書類
来庁される場合
本人申請の場合
- 交付対象者であることがわかる書類(手帳、受給者証等)
- 交付申請書
代理人申請の場合
本人の上記書類に加え、代理人の本人確認ができる書類
郵送で申請される場合
下記の書類等を各担当窓口(障害福祉課,高齢福祉課,子育て支援課)宛に郵送してください。
- 交付対象者であることがわかる書類(手帳、受給者証等)の写し
- 交付申請書
- 利用証を返送する切手140円分
(補足)なお、代理人申請の場合には、本人の上記書類に加え、代理人の本人確認ができる書類の写しを添付願います。
交付申請書様式(添付ファイルのダウンロード)
いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書【水戸市】 [Wordファイル/27KB]
いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書【県外申請者用】 [Wordファイル/27KB]
いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書【水戸市】 [Wordファイル/22KB]
関連リンク
茨城県ホームページ いばらき身障者等用駐車場利用証制度について【長寿福祉課】(新しいウィンドウで開きます)<外部リンク>