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NHK放送受信料の減免手続きについて

ページID:0001644 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

免除基準

全額免除

  • 身体障害者手帳を持っている方の世帯で、かつ世帯構成員全員が市民税非課税の場合
  • 療育手帳を持っている方の世帯で、かつ世帯構成員全員が市民税非課税の場合
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている方の世帯で、かつ世帯構成員全員が市民税非課税の場合

半額免除

  • 世帯主が視覚又は聴覚障害の身体障害者手帳を持ち、かつ受信契約者の場合
  • 世帯主が身体障害者手帳1級・2級を持ち、かつ受信契約者の場合
  • 世帯主が療育手帳○A・Aを持ち、かつ受信契約者の場合
  • 世帯主が精神障害者保健福祉手帳1級を持ち、かつ受信契約者の場合
  • 世帯主が特別項症から第1款症までの戦傷病者手帳を持ち、かつ受信契約者の場合

手続

  • 障害福祉課で申請書証明欄に証明を受けてから、NHK水戸放送局へ提出してください(郵送可)。
  • 半額免除の方については、次の書類等があればNHK窓口でも直接受け付けます。詳細はNHK水戸放送局にお問い合わせください。
    • 世帯主が確認できる書類(住民票など)
    • 障害者手帳(半額免除基準に該当するもの)
    • 印鑑

窓口

  • 障害福祉課(水戸市中央1-4-1 電話224-1111(代)(内線:2661)
  • NHK水戸放送局営業部受信料担当
    (平日10時から17時まで。〒310-8567 水戸市大町3-4-4 電話232-9811、Fax232-9874)

提出先

  • NHK水戸放送局営業部受信料担当

※ 放送受信料の免除について<外部リンク>(NHKホームページ)