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eLTAX(地方税ポータルシステム)による特別徴収税額通知の電子化について
1 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について
本市では、個人住民税の令和2年度課税から、地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」という。)を利用した特別徴収税額通知(以下「税額通知」という。)の電子データによる送信を開始いたしました。
本市から、書面に代えて、eLTAXに電子署名を付与した法的効力のある税額通知を格納し、事業所では格納された税額通知をダウンロードすることにより、電子データの税額通知を受け取ることができます。ダウンロードした税額通知は、本市の電子署名を経ておりますので、正本として扱っていただき、そのまま事業所でお使いの会計ソフト(eLTAX対応に限る。)に取り込むことができます。
なお、前々年に税務署に提出する給与所得の源泉徴収票が100枚以上の事業所については、給与支払報告書の市区町村への提出についてeLTAXまたは光ディスク等で提出することが義務付けられましたので、ご留意ください。
また、従来、特別徴収税額通知(納税義務者用)は書面でのみ受け取ることができましたが、令和6年度から、特別徴収義務者の選択により、電子データで受け取ることができます。ただし、特別徴収義務者は、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム・メール等)で提供することができる体制を有しておく必要があります。
詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)をご参照ください。
個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります! [PDFファイル/1.79MB]
2 特別徴収税額通知の受け取り方法について
(1) 電子データによる受け取りを希望する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る
特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知もデータで送付します。
特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面でという選択も可能です。
受け取り方法で「電子データ」を選択した場合には、水戸市が特別徴収税額通知データをeLTAXポータルに格納します。電子データが格納されますと、登録された「通知先(e-Mail)」宛てに電子データのダウンロードに必要となる「保護番号」が記載されたメールが届きます。PCdeskメインメニューの「処分通知等メニュー」より電子データの確認ができ、「保護番号」を入力すると特別徴収税額通知データが確認でき、ご利用のパソコンにダウンロードできます(ダウンロード期間は60日間です。)。
PCdeskの操作方法の詳細については、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※納税義務者用の特別徴収税額通知データには、納税義務者の特定を可能にするため、受給者番号を設定します。そのため、納税義務者用の特別徴収税額通知データを希望する場合は、給与支払報告書及び異動届出書への受給者番号の記載が必須となります。また、使用できない文字や文字列があるため、eLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」(外部サイト)<外部リンク>にて詳細をご確認ください。
(2) 電子データによる受け取りを希望しない場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る
特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。
(3) 給与支払報告書を書面または光ディスク等(CD,DVDなど)で提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
3 特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について
令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となり、電子データと書面の両方の受け取りはできなくなります。
以下の受け取り方法が選択できなくなります。
- 書面(正本)及び光ディスク(副本)
- 書面(正本)及びeLTAX(副本)
4 納入書の送付について
納入書の送付については、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の受け取り方法や総括表の「納入書の送付」欄の記載内容にかかわらず、これまでの納入方法に合わせて納入書の送付を決定する場合があります。ご了承ください。
5 その他
- 特別徴収税額通知書の受け取り方法については、給与支払報告書の提出期限までに送信いただいたデータの受け取り方法をもとに決定します。
- 年度当初に決定した受け取り方法は、原則、年度途中での変更はできません。
※受け取り方法や「通知先(e-Mail)」を変更したい場合は、市民税課までご連絡ください。 - 令和5年度以前の特別徴収税額変更通知書については電子化に対応していませんので、今後も書面で送付します。
関連情報
- 特別徴収税額通知を確認するには<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)