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eLTAX(地方税ポータルシステム)による特別徴収税額通知の電子化について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

1 個人住民税の特別徴収税額通知の電子化について

 本市では、個人住民税の令和2年度課税から、地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」という。)を利用した特別徴収税額通知(以下「税額通知」という。)の電子データによる送信を開始いたしました。
 本市から、書面に代えて、eLTAXに電子署名を付与した法的効力のある税額通知を格納し、事業所では格納された税額通知をダウンロードすることにより、電子データの税額通知を受け取ることができます。

 ダウンロードした税額通知は、本市の電子署名を経ておりますので、正本として扱っていただき、そのまま事業所でお使いの会計ソフト(eLTAX対応に限る。)に取り込むことができます。
 なお、前々年に税務署に提出する給与所得の源泉徴収票が100枚以上の事業所については、給与支払報告書の市区町村への提出についてeLTAXまたは光ディスク等で提出することが義務付けられましたので、ご留意ください。

2 電子データの受け取り方について

 税額通知を電子データ(正本)で受け取るかについては、eLTAXにより給与支払報告書を送信する際に、次のとおり、事業所で選択することができます。

(1)  電子データ(正本)のみによる受取りを希望する場合

 eLTAXで給与支払報告書を提出される際、特別徴収税額通知の受取方法について「電子データ(正本)」を選択し、「通知先(e-Mail)」を設定してください。なお、「電子データ(正本)」を希望した場合でも、本市では書面による副本通知を送付いたしますので、予めご了承願います。
 5月中旬頃、税額通知の電子データを格納いたします。電子データが格納されますと、登録された「通知先(e-Mail)」宛てに電子データのダウンロードに必要となる「保護番号」が記載されたメールが届きます。PCdeskメインメニューの「処分通知等メニュー」より電子データの確認ができ、「保護番号」を入力するとダウンロードが可能になります。
 PCdeskの操作方法の詳細については、eLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。

(2)  書面(正本)と電子データ(副本)による受取りを希望する場合

 eLTAXで給与支払報告書を提出される際、特別徴収税額通知の受取方法について「書面(正本)+電子データ(副本)」を選択し、「通知先(e-Mail)」を設定してください。
 データの確認方法については、「(1)電子データ(正本)のみによる受取りを希望する場合」と同様です。

(3)  書面(正本)のみによる受取りを希望する場合

 eLTAXで給与支払報告書を提出される際、特別徴収税額通知の受取方法について「書面(正本)」を選択してください。
 令和4年度より、「書面(正本)」のみを希望する場合、電子データ(副本)は送付いたしません。「電子データ(副本)」も希望する場合は、「(2)書面(正本)と電子データ(副本)による受取りを希望する場合」を参照して下さい。

 ※給与支払報告書をeLTAXによる電子送信ではなく、書面により提出している事業所については、書面による税額通知のみを事業所に送付します。

3 注意事項

  1. 本市では、電子データによる税額通知の送信は、5月中旬に送信する初回の税額通知のみとなります(正本副本を問いません)。2回目の送信以降は、すべて書面による送付となります。
  2. 「通知先(e-Mail)」の設定がない場合、「電子データ(正本・副本含む)」の送付ができないため、「書面(正本)」のみの送付となります。ご注意ください。
  3. 給与支払報告書の提出後、税額通知の受取方法や「通知先(e-Mail)」に変更が生じた場合については、市民税課までご連絡ください。

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