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※小規模事業者経営改善資金(マル経融資)(新型コロナウイルス感染症関連)を御利用の皆様へ
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)(新型コロナウイルス感染症関連)のうち、一定の要件を満たす融資案件については、中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度(詳しくはこちら[PDFファイル/334KB]を御確認ください。)の対象となるため、本市の利子補給の対象外となります。
つきましては、日本政策金融公庫にお問い合わせいただき、利用された融資が、特別利子補給制度の対象となるか、御確認の上、下記の御対応をお願いいたします。
1.融資の一部に特別利子補給制度の対象外となる融資がある場合
特別利子補給制度の対象外となる融資があり、当市の利子補給制度への申請を希望される場合は、令和3年1月25日(月曜日)までに下記の問合せ先へ御連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
2.融資の全額が特別利子補給の対象になる場合
中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度に御申請いただきますよう、お願いいたします。