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国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
市民税・県民税の申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除、特定親族特別控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受けるためには、「親族関係書類」や「送金関係書類」等の確認書類を提出(提示)する必要があります。
ただし、確定申告書に確認書類を添付のうえ税務署へ提出(提示)した場合、あるいは給与等または公的年金等の支払者に提出(提示)した場合は、改めて市へ確認書類を提出する必要はありません。
詳細については、以下の国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」<外部リンク>
国税庁ホームページ「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」<外部リンク>(外国語に翻訳されたリーフレットが掲載されています)
扶養控除等の適用を受けるための確認書類
【令和6年度以降】
(1)配偶者控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除または障害者控除に係る確認書類
| 控除 | 申告書提出時に必要な書類 | |
|---|---|---|
| 配偶者控除、配偶者特別控除 | ・親族関係書類 ・送金関係書類 |
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| 特定親族特別控除(令和8年度から適用) | ・親族関係書類 ・送金関係書類 |
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| 障害者控除(※) | ・親族関係書類 ・送金関係書類 |
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※ 障害の程度を確認するために、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または障害者控除対象者認定書等の提出(提示)を求める場合があります。
(2)(1)以外の扶養控除等に係る確認書類
| 国外居住親族の年齢等の区分(※1) | 申告書提出時に必要な書類 | |
|---|---|---|
| 16歳未満(※2) | ・親族関係書類 ・送金関係書類 |
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| 16歳以上30歳未満または70歳以上 | ・親族関係書類 ・送金関係書類 |
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| 30歳 以 上 70歳 未 満 |
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 | ・親族関係書類 ・送金関係書類 ・留学ビザ等書類 |
| (2)障害者(※3) | ・親族関係書類 ・送金関係書類 |
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| (3)申告者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 | ・親族関係書類 ・38万円送金関係書類 |
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| 上記(1)~(3)以外の者 | 扶養控除の対象外 | |
※1 親族の年齢は、課税年度の前年12月31日の状況によって判断します。ただし、その判定の対象となる親族が前年中に既に死亡している場合には、その死亡時の現況により判断します。
※2 16歳未満の国外居住者は扶養控除の対象外ですが、市民税・県民税において非課税判定の計算上の扶養親族とする場合や障害者控除の適用を受ける場合は確認書類の提出(提示)が必要です。
※3 障害の程度を確認するために、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または障害者控除対象者認定書等の提出(提示)を求める場合があります。
親族関係書類
| 内容 | 国外居住親族が申告者の親族であることを証するもの |
|---|---|
| 確認事項 | 次の1~4のすべて
|
| 書類 |
次の1または2のいずれか
|
| 注意事項 |
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留学ビザ等書類
| 内容 | 国外居住親族が、外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより、国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの |
|---|---|
| 確認事項 |
次の1~2のすべて
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| 書類 |
次の1または2のいずれか
|
| 注意事項 |
|
送金関係書類
| 内容 | 申告者がその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育に充てるための支払を行ったことを明らかにするもの |
|---|---|
| 書類 |
次の1または2のいずれか
|
| 注意事項 |
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38万円送金書類
| 内容 | 「送金関係書類」のうち、申告者から国外居住親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにするもの |
|---|---|
| 書類 | 「送金関係書類」記載内容と同様 |
| 注意事項 | 「送金関係書類」記載内容と同様 |









