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国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

ページID:0134739 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

 市民税・県民税の申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除、特定親族特別控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受けるためには、「親族関係書類」や「送金関係書類」等の確認書類を提出(提示)する必要があります。

 ただし、確定申告書に確認書類を添付のうえ税務署へ提出(提示)した場合、あるいは給与等または公的年金等の支払者に提出(提示)した場合は、改めて市へ確認書類を提出する必要はありません。

 詳細については、以下の国税庁のホームページをご確認ください。
 国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」<外部リンク>
 国税庁ホームページ「非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」<外部リンク>(外国語に翻訳されたリーフレットが掲載されています)

扶養控除等の適用を受けるための確認書類

【令和6年度以降】

(1)配偶者控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除または障害者控除に係る確認書類

 
控除 申告書提出時に必要な書類
配偶者控除、配偶者特別控除 ・親族関係書類
・送金関係書類
特定親族特別控除(令和8年度から適用) ・親族関係書類
・送金関係書類
障害者控除(※) ・親族関係書類
・送金関係書類

※ 障害の程度を確認するために、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または障害者控除対象者認定書等の提出(提示)を求める場合があります。

 

(2)(1)以外の扶養控除等に係る確認書類

 
国外居住親族の年齢等の区分(※1) 申告書提出時に必要な書類
16歳未満(※2) ・親族関係書類
・送金関係書類
16歳以上30歳未満または70歳以上 ・親族関係書類
・送金関係書類
30歳
以
上
70歳
未
満
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 ・親族関係書類
・送金関係書類
・留学ビザ等書類
(2)障害者(※3) ・親族関係書類
・送金関係書類
(3)申告者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 ・親族関係書類
・38万円送金関係書類
上記(1)~(3)以外の者 扶養控除の対象外

※1 親族の年齢は、課税年度の前年12月31日の状況によって判断します。ただし、その判定の対象となる親族が前年中に既に死亡している場合には、その死亡時の現況により判断します。

※2 16歳未満の国外居住者は扶養控除の対象外ですが、市民税・県民税において非課税判定の計算上の扶養親族とする場合や障害者控除の適用を受ける場合は確認書類の提出(提示)が必要です。

※3 障害の程度を確認するために、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または障害者控除対象者認定書等の提出(提示)を求める場合があります。

 

親族関係書類

 
内容 国外居住親族が申告者の親族であることを証するもの
確認事項 次の1~4のすべて
  1. ​国外居住親族の氏名
  2. 国外居住親族の生年月日
  3. 国外居住親族の住所
  4. 申告者と国外居住親族の関係
書類

次の1または2のいずれか

  1. 戸籍の附票の写し等日本国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
注意事項
  • 親族関係書類が外国語で作成されている場合は、日本語翻訳文の提出(提示)が必要です。
  • 親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出(提示)が必要です。
  • 旅券の写しについては、国外居住親族の氏名、生年月日などが記載されている身分事項のページの写しが必要です。
  • 1つの書類だけでは、親族の氏名、生年月日及び住所のすべてが記載されていない場合や、国外居住親族が申告者の親族であることを証明できない場合は、複数の書類を組み合わせてください。

留学ビザ等書類

 
内容 国外居住親族が、外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより、国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの
確認事項

次の1~2のすべて

  1. 国外居住親族の国籍が日本であること
  2. 在留資格が留学に相当するものとなっていること
書類

次の1または2のいずれか

  1. 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  2. 外国における在留カードに相当する書類の写し
注意事項
  • 留学ビザ等書類が外国語で作成されている場合は、日本語翻訳文の提出(提示)が必要です。
  • 国外居住親族の国籍が日本以外であっても「親族関係書類」において、その親族が留学の直前に日本に住所または居所を有していたことが確認できる場合は、「留学ビザ等書類」に該当するものとします。

送金関係書類

 
内容 申告者がその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育に充てるための支払を行ったことを明らかにするもの
書類

次の1または2のいずれか

  1. 金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族である親族に支払をしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控等)
  2. 国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカード(いわゆる家族カード)を利用して商品の購入等の支払をしたことにより、その商品購入代金に相当する額を申告者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書等)
    ​
注意事項
  • 送金関係書類が外国語で作成されている場合は、日本語翻訳文の提出(提示)が必要です。
  • 複数人の国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとの送金関係書類が必要です。代表者への一括送金は認められません。
  • 送金関係書類については、原則として扶養控除等の適用を受ける年に送金等を行ったすべての書類を提出(提示)する必要があります。

38万円送金書類

 
内容 「送金関係書類」のうち、申告者から国外居住親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにするもの
書類 「送金関係書類」記載内容と同様
注意事項 「送金関係書類」記載内容と同様