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地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について
令和8年10月1日以降、ふるさと納税制度において、地場産品基準第3号に該当する返礼品については、自治体において返礼品の価値の過半が市内の工程によって生じていることの公表が必要となりました。
ついては、水戸市が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 [PDFファイル/446KB]
【公表対象(指定対象期間)】:令和8年10月1日~令和9年9月30日
地場産品基準第3号:区域内で返礼品等の製造、加工、その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの。









