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令和9年度(令和8年分)から適用される市・県民税等の税制改正について

ページID:0134538 更新日:2026年10月23日更新 印刷ページ表示

1  給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低保障額について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます。
さらに、給与等の収入金額が220万円以下である場合は、特例として5万円上乗せされ、74万円に引き上げられます。(この特例は令和8年、9年中の給与所得に適用されます。)

【給与所得控除額(改正された範囲)】
給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
190万円以下 74万円 65万円
190万円超 220万円以下 その収入金額×30%+8万円

(注)給与の収入金額220万円超の場合の給与所得控除に改正はありません。

また、上記の給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。

2 扶養親族等に係る所得要件の見直し

扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額等に係る要件について、62万円(現行58万円)に引き上げられます。

【所得要件】
 

所得要件(注1)
(収入が給与だけの場合の収入金額(注2))

改正後 改正前

扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族

62万円以下
(136万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超 133万円以下
(136万円超 201万5,999円以下)
58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下
(163万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

3 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、居住地の管轄税務署<外部リンク>にお問い合わせください。

4 備考

基礎控除については、所得税と異なり改正がありません。(最高43万円)

関連情報

 ・財務省HP 令和8年度税制改正の大綱<外部リンク>