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開発行為に伴う公園の設置基準(案)に対する御意見を募集します

ページID:0130319 更新日:2026年10月27日更新 印刷ページ表示

開発行為に伴う公園の設置基準(案)について

募集概要
公表開始日 令和8年11月16日(月曜日)
意見提出期限 令和8年12月15日(火曜日)必着
担当課(問合せ先) 都市計画部公園緑地課 電話 029-232-9214

募集の趣旨

開発区域の面積が0.3ha(3,000m2)を超える開発行為を行う場合、その面積の3%以上の公園(緑地・広場を含む)を設置する必要がありますが、規模の小さな開発行為により設置される狭小な公園は、利活用しにくいものとなっております。そこで、「開発行為に伴う公園の設置基準」に関する条例を制定し、公園の設置義務の対象を1ha以上の開発行為に見直し、設置される公園の最小面積を300m2以上とすることにより、開発行為による狭小な公園の増加を抑制することで、より満足感のある公園利用や良好な住環境の形成を推進するとともに、土地の有効活用や公園の維持管理負担の軽減による持続可能な公園管理の実現を目指したいと考えております。
今回は、制度の検討に当たって、「開発行為に伴う公園の設置基準(案)」に対する皆さんの御意見を募集します。

公表資料

「開発行為に伴う公園の設置基準(案)」の資料については、令和8年11月16日(月曜日)に公表します。

提出方法

 

提出先の内容
直接提出または郵送 〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市都市計画部公園緑地課
ファックス 029-224-1116
Eメール ryokka-koubo@city.mito.lg.jp

意見提出の際は、下記の様式を参考としてご使用ください。
意見提出様式 [Wordファイル/10KB]
意見提出様式 [PDFファイル/39KB]

※任意書式により提出する場合は、下記の項目を明記してください。
1.住所・氏名・連絡先(電話番号)
2.件名:「開発行為に伴う公園の設置基準(案)について」

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