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野生鳥獣の捕獲には「許可」が必要です
私たちの身の回りにいる鳥獣(タヌキやハクビシン、カラスなど)は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により原則として捕獲(卵の採集等含む)が禁止されています。
ただし、生活環境・農林業などに被害が生じており、追い払うなど防除対策をしても被害が防止できないと認められる場合などには、狩猟免許等を保有している方が「有害鳥獣捕獲」として市に許可申請をすることで、捕獲できるようになります。
なお、特定外来生物である「アライグマ」については、市で捕獲及び駆除を実施しております。詳しくは水戸市環境保全課保全係までご連絡ください。
許可対象者
1.狩猟免許を保有している方
(狩猟免許を保有していない方は、狩猟免許を保有している業者の方等に依頼してください。)
※銃器を使用する場合にあっては第1種銃猟免許を所持している方(空気銃を使用する場合は第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持するもの)、網を使用する場合にあっては網猟免許を所持している方、わなを使用する場合にあってはわな猟免許を所持している方が許可対象者となります。
2.狩猟免許を保有していない方は、捕獲した個体を適切に処分でき、尚且つ、以下の場合に限り許可することができます。
ア.小型の箱わな若しくはつき網又は手捕りにより、ハクビシン等の小型の鳥獣を捕獲するために
「住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該敷地内において捕獲する場合」や
「農林業被害の防止の目的で農林業者自らの事業地内において捕獲する場合」
イ.被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ホシボソガラス及び
ドバト等のヒナを捕獲等する場合
ウ.農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、
囲いわなを用いてイノシシ等の鳥獣を捕獲する場合
※捕獲した個体は、申請者が責任をもって処分してください。
その場に放置したり、別の場所へ放獣する行為は禁止です。
注意事項
・市が交付し許可証を携帯し、原則、1日1回は見回りを実施してください。
・許可を受けた鳥獣以外を誤って捕獲した場合には、速やかに放獣してください。
・周囲や自身の安全確保に十分留意してください。けが等については、すべて申請者の責任とします。
・許可期限終了後は、許可証に捕獲実績を記入し、30日以内に返納してください。
許可対象鳥獣
※上記以外の鳥獣を捕獲する場合は、茨城県生活環境部環境政策課(https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/shizen/chojyuhogo/index.html<外部リンク>)へお問い合わせください。
許可期間
銃器を使用する場合は1か月以内(銃器を止めさしに限定して使用する場合を除く。)
銃器以外の方法による場合は3か月以内
申請について
捕獲許可申請書等を記入の上、位置図や被害状況を示した書類等を添付して提出していただく必要があります。
まずは、水戸市環境保全課保全係までご相談ください。








