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都市再生街区基準点の使用及び保全について
街区基準点は、国土交通省が都市再生街区基本調査を行なうため全国の人口集中地区(DID地区)に設置した公共基準点です。
水戸市においても人口集中地区の道路敷などに設置されています。この街区基準点及び測量成果を今後一般の測量等に活用いただくため、これらの管理については水戸市が担当することになっております。
これら市内の街区基準点を使用する際は、水戸市産業経済部農業環境整備課の窓口で測量法に基づく使用承認手続きを行なうことにより一般の測量等に活用できます。
なお、街区基準点等の測量標識は土地等の測量を行なう際の基礎となる大変重要なもので、街区基準点付近での工事施工等、基準点の保全に影響を及ぼす恐れのある行為についても、使用する場合と同様に工事施工届出等の手続きを行なっていただき、基準点の保全にご協力をお願いいたします。
(注1)都市再生街区基本調査
進捗率の低い都市部の地籍整備の推進を図ることを目的に、国土交通省が平成16年度から実施した、地籍調査のための基礎的調査
(注2)人口集中地区(DID地区)
平成17年国勢調査による、人口密度1km2あたり4,000人以上の基本単位区等が市町村の境域内で互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に 5, 000人以上を有する地域
水戸市においても人口集中地区の道路敷などに設置されています。この街区基準点及び測量成果を今後一般の測量等に活用いただくため、これらの管理については水戸市が担当することになっております。
これら市内の街区基準点を使用する際は、水戸市産業経済部農業環境整備課の窓口で測量法に基づく使用承認手続きを行なうことにより一般の測量等に活用できます。
なお、街区基準点等の測量標識は土地等の測量を行なう際の基礎となる大変重要なもので、街区基準点付近での工事施工等、基準点の保全に影響を及ぼす恐れのある行為についても、使用する場合と同様に工事施工届出等の手続きを行なっていただき、基準点の保全にご協力をお願いいたします。
(注1)都市再生街区基本調査
進捗率の低い都市部の地籍整備の推進を図ることを目的に、国土交通省が平成16年度から実施した、地籍調査のための基礎的調査
(注2)人口集中地区(DID地区)
平成17年国勢調査による、人口密度1km2あたり4,000人以上の基本単位区等が市町村の境域内で互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に 5, 000人以上を有する地域
1 街区基準点等の種類
街区基準点は測量法に規定する公共測量の手続きを経て設置され国土地理院の審査を受けた基準点(公共基準点)です。街区基準点の測量標には永久標識として の街区三角点、街区多角点及び仮標識としての接点、補助点が設置されています。
| 区 分 | 標識の規格 | 精度 | |
|
街区基準点 (永久標識) |
街区三角点 | 真鍮(径75mm) | 公共基準点2級相当 |
| 街区多角点 | 真鍮(径50mm) | 公共基準点3級相当 | |
|
補助点等 (仮設標識) |
街区三角点接点 |
測量鋲 | 公共基準点3級相当 |
|
街区多角点接点 |
公共基準点4級相当 | ||
| 街区点補助点 |
公共基準点5級相当 |
||
2 公共基準点の使用承認申請(公共基準点を使用して測量する場合)
公共基準点を使用するものは、あらかじめ「公共基準点使用承認申請書」(様式第1 号)により市長に申請し、使用承認を受けることが必要です。
また、使用後には「公共基準点使用報告書」(様式第3号)により使用結果を報告してください。
◎申請・報告様式
公共基準点使用承認申請書(様式第1号)
公共基準点使用報告書(様式第3号)
また、使用後には「公共基準点使用報告書」(様式第3号)により使用結果を報告してください。
◎申請・報告様式
公共基準点使用承認申請書(様式第1号)
公共基準点使用報告書(様式第3号)
3 公共基準点付近で工事を行う場合(公共基準点の保全)
公共基準点付近で公共基準点の効用に支障をきたすおそれがある工事等をする者は、あらかじめ「公共基準点付近での工事施工届出書」(様式第4号)を市長に提 出する必要があります。ただし「公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書」(様式第8 号)により市長に申請し、承認を受けた場合、または協議をする場合は「公共基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略できます。
公共基準点付近での工事が竣工したときは、工事施工者は早くに「公共基準点付近での工事竣工報告書」(様式第5号)を市長に提出し、検査を受ける必要があります。
工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合は、工事施工者は「公共基準点復旧承認申請書」(様式第6号)により 市長に申請し、復旧の承認を受ける必要があります。
なお、公共基準点の設置工事に要する費用及び測量作業に要する費用は、原則として原因者の負担となります。
◎近隣工事の場合の届出様式
公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)
公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第5号)
◎測量標の撤去・移転を要する場合の申請様式
公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)
公共基準点設置工事竣工報告書(様式第10号)
◎公共基準点の効用に支障をきたした場合の申請様式
公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)
公共基準点設置工事竣工報告書(様式第10号)
(注3)支障をきたすおそれのある工事等
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車輛及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす工事
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事
公共基準点付近での工事が竣工したときは、工事施工者は早くに「公共基準点付近での工事竣工報告書」(様式第5号)を市長に提出し、検査を受ける必要があります。
工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障をきたした場合は、工事施工者は「公共基準点復旧承認申請書」(様式第6号)により 市長に申請し、復旧の承認を受ける必要があります。
なお、公共基準点の設置工事に要する費用及び測量作業に要する費用は、原則として原因者の負担となります。
◎近隣工事の場合の届出様式
公共基準点付近での工事施工届出書(様式第4号)
公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第5号)
◎測量標の撤去・移転を要する場合の申請様式
公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)
公共基準点設置工事竣工報告書(様式第10号)
◎公共基準点の効用に支障をきたした場合の申請様式
公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)
公共基準点設置工事竣工報告書(様式第10号)
(注3)支障をきたすおそれのある工事等
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車輛及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす工事
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事








