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国土調査基準点の保全について
国土調査基準点は,市が地籍調査を行うために設置した基準点です。
国土調査基準点の測量標識は土地等の測量を行なう際の基礎となる大変重要なものですので,国土調査基準点付近での工事施工等,基準点の保全に影響を及ぼす恐れのある行為については,工事施工届出等の手続きを行なっていただき,基準点の保全にご協力をお願いいたします。
国土調査基準点の測量標識は土地等の測量を行なう際の基礎となる大変重要なものですので,国土調査基準点付近での工事施工等,基準点の保全に影響を及ぼす恐れのある行為については,工事施工届出等の手続きを行なっていただき,基準点の保全にご協力をお願いいたします。
1 国土調査基準点の種類
国土調査基準点の測量標には永久標識として地籍図根三角点,地籍図根多角点及び細部図根点が設置されています。
| 区 分 | 標識の規格 | 精度 |
| 地籍図根三角点 | 10×10×70cm角柱 又はφ75×90mm以上の金属標 |
公共基準点2級相当 |
| 地籍図根多角点 | 7×7×60cm角柱 又はφ50×70mm以上の金属標 |
公共基準点3級相当(一次) 公共基準点4級相当(二次) |
| 細部図根点 | 7×7×60cm角柱 又は4.5×4.5×45cm角柱 又はφ50×70mm以上の金属標 |
公共基準点4級相当 |
2 国土調査基準点付近で工事を行う場合(国土調査基準点の保全)
国土調査基準点付近で国土調査基準点の効用に支障をきたすおそれがある工事等をする者は,あらかじめ「国土調査基準点付近での工事施工届出書」(様式第1号)を市長に提出する必要があります。ただし「国土調査基準点(一時撤去・移転)承認申請書」(様式第5号)により市長に申請し,承認を受けた場合は「国土調査基準点付近での工事施工届出書」の提出を省略できます。
国土調査基準点付近での工事が竣工したときは,工事施工者は速やかに「国土調査基準点付近での工事竣工報告書」(様式第2号)を市長に提出し,検査を受ける必要があります。
工事施工者が国土調査基準点を一時撤去,滅失,き損,移転等により,その効用に支障をきたした場合は,工事施工者は「国土調査基準点復旧承認申請書」(様式第3号)により市長に申請し,復旧の承認を受ける必要があります。
なお,国土調査基準点の設置工事に要する費用及び測量作業に要する費用は,原則として原因者の負担となります。
◎近隣工事の場合の届出様式
国土調査基準点付近での工事施工届出書(様式第1号)
国土調査基準点付近での工事竣工報告書(様式第2号)
◎国土調査基準点の効用に支障をきたした場合の申請様式
国土調査基準点復旧承認申請書(様式第3号)
国土調査基準点設置工事竣工報告書(様式第9号)
◎測量標の一時撤去・移転を要する場合の申請様式
国土調査基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第5号)
国土調査基準点(一時撤去・移転)期間変更承認申請書(様式6号) ※
国土調査基準点設置工事竣工報告書(様式第9号)
※期間変更を行う場合のみ
(注)支障をきたすおそれのある工事等
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす工事
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事
国土調査基準点付近での工事が竣工したときは,工事施工者は速やかに「国土調査基準点付近での工事竣工報告書」(様式第2号)を市長に提出し,検査を受ける必要があります。
工事施工者が国土調査基準点を一時撤去,滅失,き損,移転等により,その効用に支障をきたした場合は,工事施工者は「国土調査基準点復旧承認申請書」(様式第3号)により市長に申請し,復旧の承認を受ける必要があります。
なお,国土調査基準点の設置工事に要する費用及び測量作業に要する費用は,原則として原因者の負担となります。
◎近隣工事の場合の届出様式
国土調査基準点付近での工事施工届出書(様式第1号)
国土調査基準点付近での工事竣工報告書(様式第2号)
◎国土調査基準点の効用に支障をきたした場合の申請様式
国土調査基準点復旧承認申請書(様式第3号)
国土調査基準点設置工事竣工報告書(様式第9号)
◎測量標の一時撤去・移転を要する場合の申請様式
国土調査基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第5号)
国土調査基準点(一時撤去・移転)期間変更承認申請書(様式6号) ※
国土調査基準点設置工事竣工報告書(様式第9号)
※期間変更を行う場合のみ
(注)支障をきたすおそれのある工事等
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす工事
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事








