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建築基準法第43条第2項第二号許可における包括同意基準について(令和8年4月1日より適用開始)
建築基準法第43条第2項第二号許可における包括同意基準について(令和8年4月1日より適用開始)
許可の概要
建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項では,建築物の敷地は法上の道路に2メートル以上接しなければならないとされており,この規定を満たさない敷地では原則建築できません。
ただし,法第43条第2項第二号では,その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては,例外的に建築できることとなっています。
ただし,法第43条第2項第二号では,その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては,例外的に建築できることとなっています。
包括同意基準について
包括同意基準は,許可事務の迅速化を図るため,あらかじめ建築審査会において同意を得たものとして取り扱う包括同意基準を定めています。
本市では,これまで運用してきた包括同意基準を以下のとおり改正し,令和8年4月1日より適用開始しますのでご注意ください。
本市では,これまで運用してきた包括同意基準を以下のとおり改正し,令和8年4月1日より適用開始しますのでご注意ください。








