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生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
概要
対象者
| 対象期間 |
対象となる方 |
|---|---|
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平成25年8月~平成30年9月 |
この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
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平成30年10月~令和8年3月 |
左記の期間に生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が計上されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が計上されていた世帯など |
※亡くなられた方は追加給付の対象とはなりませんが、上記期間に該当し、受給していた当時に複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方につきましては、追加給付の対象となります。
支給額
以下は、平成25年8月から令和8年3月まで継続的に生活保護を受給していた場合の支給額の例です。受給期間が一部の場合は、その月分のみの支給となります。
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世帯の例 |
合計 | H25.8~H26.3(8か月分) | H26.4~H27.3(12か月分) | H27.4~H30.9(42か月分) |
H30.10~R8.3(90か月分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60歳単身 | 約85,000円 | 約4,000円 | 約12,000円 | 約65,000円 | 約2,000円 |
| 30歳代夫婦、4歳の子ども1人 | 約161,000円 | 約8,000円 | 約24,000円 | 約125,000円 | 約3,000円 |
※上記は一部の世帯類型について例示したものであり、各種加算は含んでいません。
※各期間ごとの数値は端数処理をしているため、合計と一致しません。
※H30.8以降は期末一時扶助(毎年12月支給)のみを支給月数に計上しています。各種加算が算定されていた場合や、H30.10以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となります。
※受給期間が短い場合や、世帯の状況によっては、1世帯あたり数百円と極めて少額となる場合もあります。
※具体的な支給額は、水戸市から送付する支給決定通知書にてお知らせします。
支給までの手続き
<生活保護受給中の世帯>
お手続は不要です。
水戸市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。
※平成25年8月以降の期間において、水戸市以外の自治体で生活保護の受給歴がある場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。
<生活保護廃止世帯(現在は生活保護を受給していない方)>
生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
申出の受付開始は今夏以降を予定しています。
申出の際には以下の書類をご準備ください。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書 |
所定の様式(受付開始時にこのページに掲載します。) |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 当時の世帯構成を確認するため |
| 本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証等のいずれか1点 |
| 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座の確認のため |
※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
※申出書の様式や受付方法については、受付開始時にこのページでお知らせします。
※当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が申出を行えます。ただし、申出できる順位は(1.配偶者2.子3.父母4.孫5.祖父母6.兄弟姉妹など)になります。
| 給付対象 | 生活保護受給中世帯 (停止中の世帯含む) |
生活保護廃止世帯 | 他の自治体で生活保護受給歴のある世帯 |
|---|---|---|---|
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申請手続き |
不要 | 必要 | 当時、生活保護を受給していた自治体にお問合せください。 |
| 申請開始時期 |
ー |
夏頃 |
ー |
| 決定通知書の送付・支給 | 10月以降(予定) | 申出受付後、随時支給します。 | ー |
※今後、内容が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
※生活保護受給中世帯は原則手続きは不要ですが、生活保護受給状況によっては、追加給付を受けるために手続きが必要な場合があります。
よくある質問(Q&A)
A.追加給付の申出は、当時生活保護を受けていた自治体に行う必要があります。水戸市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。水戸市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
A.収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
A.当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が代わりに「申出」を行えます。
申出できる方には順位(1.配偶者2.子3.父母4.孫5.祖父母6.兄弟姉妹など)があり、 ご存命の中で最も順位が高い方がお手続きを行ってください。
なお、同じ順位の方が複数いらっしゃる場合(お子様が2人など)は、 話し合い等により代表者を1名決めて申出を行っていただきます。
A.はい、可能です。同じ世帯の方やご親族、成年後見人などの法定代理人、または入所している施設の職員などが代理で申出を行うことができます。その際は、委任状や、代理人の方の本人確認書類が必要になります。
A.平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた多くの世帯が対象ですが、受給期間や生活扶助の種類により、追加給付の対象とならない場合があります。
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 |
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) |
| 電話番号(フリーダイヤル) | 0120-179-445 |
| 受付時間 | 平日 9時00分~17時00分 |
|
ホームページ |
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク> |
相談センターでは以下のご相談に対応しています。
・追加給付の内容や対象となる世帯の確認
・申出手続きの案内(現在生活保護を受給されていない世帯向け)
・その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ
水戸市お問合せ窓口
お問合せ窓口の連絡先・開設時期等の詳細は、決まり次第このページでお知らせします。
電話では、ご本人確認ができないため、生活保護受給歴、追加給付対象の有無及び追加給付額等の個人情報に関する質問はお答えできません。








