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「東日本大震災復興特別区域法」及び「大規模災害からの復興に関する法律」に関する届出について(宅地建物取引業者の方へお知らせ)
東日本大震災特別区域法(平成23年12月26日施行)第64条及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年6月21日施行)第28条では、被災関連市町村(特定被災市町村)が指定した届出対象区域において建築物の建築等を行う者は、当該市町村に一定の届出が義務付けられています。水戸市においては、当該市町村に該当しないため、届出の必要はありません。
関連情報
- 復興庁ホームページ「宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について」<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)